2004年度 宅建士試験 問11
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不適切です。損益分配の割合は、当事者間の合意(組合契約)によって自由に定めることができます。民法第674条第1項は「当事者が損益分配の割合を定めなかったとき」の補充規定として「各組合員の出資の価額に応じて定める」としているに過ぎず、出資の価額が均等であっても、契約で異なる割合を定めることは可能です。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>適切です。民法第668条により、「各組合員の出資その他の組合財産は、総組合員の共有に属する」と定められています。組合財産は、組合員全員の共同所有(学説上は「合有」と呼ばれますが、民法上の文言は「共有」)となります。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>不適切です。組合の債務者は、組合員個人の債権者ではないため、組合員個人に対する債権をもって、組合に対する債務と相殺することはできません(民法第677条の2第1項)。もし相殺を認めると、組合財産を他の組合員の利益や組合債権者の引き当てから奪うことになり、民法第676条第2項が定める「組合員は、組合財産である債権について、その持分についての権利を単独で行使することができない」という趣旨にも反します。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>不適切です。民法第675条第1項により、組合の債権者は組合財産に対して権利を行使できますが、同条第2項により、各組合員の個人の財産に対しても、損失分担の割合(または等しい割合)に応じて権利を行使することができます。組合員は、組合の債務について無限責任を負うため、個人の財産に対しても権利行使を受ける可能性があります。</p>
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