2004年度 宅建士試験 問12
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。配偶者Bは、被相続人Aの建物に相続開始の時に無償で居住していたため、遺産分割により建物の帰属が確定する日などの一定期間、その建物を無償で使用する権利(配偶者短期居住権)を有します(民法1037条1項)。したがって、他の共同相続人であるC及びDは、Bに対して建物の明渡しを請求することはできません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>不正解です。配偶者短期居住権に基づき、配偶者Bは居住していた建物を「無償」で使用する権利を有しています(民法1037条1項)。また、判例(最判昭61.4.11)においても、遺産分割が完了するまでの間は共同相続人間で無償で使用させる合意があったと推認されるため、C及びDはBに対して賃料相当額の支払いを請求することはできません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正解です。胎児Eは相続については既に生まれたものとみなされます(民法886条1項)。本問の相続人は配偶者Bと、子であるC・D・Eの計4名となります。法定相続分は、配偶者Bが2分の1、子全体が2分の1となるため(民法900条1号)、子3人はその2分の1を均等に分け、それぞれ6分の1(1/2 × 1/3)ずつとなります(民法900条4号)。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>不正解です。遺言書を偽造した者は相続欠格者となり、相続権を失いますが(民法891条4号)、この欠格事由は「その者(偽造した本人)」にのみ帰属するものです。本肢ではCの子Fが偽造を行っていますが、C自身に欠格事由がない限り、Cの相続権が失われることはありません。</p>
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