2004年度 宅建士試験 問15
不動産の仮登記に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1仮登記の申請は,申請書に仮登記義務者の承諾書を添付して,仮登記権利者
が単独ですることができる。
2仮登記の申請は,申請書に仮処分命令の正本を添付して,仮登記権利者が単
独ですることができる。
3仮登記の抹消の申請は、申請書にその仮登記の登記済証を添付して、登記上
の利害関係人が単独ですることができる。
4仮登記の抹消の申請は,申請書に仮登記名義人の承諾書を添付して、登記上
の利害関係人が単独ですることができる。
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。仮登記は、原則として登記権利者と登記義務者が共同して申請する必要がありますが、不動産登記法第107条第1項により、仮登記義務者の承諾があるときは、仮登記権利者が単独で申請することができます。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。不動産登記法第107条第1項および第108条により、裁判所による「仮登記を命ずる処分(仮登記仮処分命令)」があるときは、登記義務者の協力が得られなくても、仮登記権利者がその正本を添付して単独で仮登記の申請をすることができます。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。仮登記の抹消は、不動産登記法第110条により、「仮登記名義人」が単独でするか、あるいは「登記上の利害関係人」が「仮登記名義人の承諾」を得て単独ですることができます。本肢のように利害関係人が「登記済証」を添付するだけで単独申請できるという規定はなく、利害関係人が申請する場合には必ず仮登記名義人の承諾が必要となります。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。不動産登記法第110条の規定により、仮登記名義人の承諾がある場合には、登記上の利害関係人も単独で仮登記の抹消を申請することができます。</p>
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