2004年度 宅建士試験 問16
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。監視区域内において、都道府県知事が規則で定める面積(市街化調整区域では通常5,000㎡)以上の一団の土地について土地売買等の契約を締結しようとする場合、当事者は事前届出を行う必要があります。本肢では、所有者Aが所有する「6,000㎡の一団の土地」を分割して売却しようとしていますが、事前届出における面積判定は、売主側にとっての「一団の土地」の合計面積で判断されます(国土利用計画法27条の7、27条の4)。合計6,000㎡は市街化調整区域の基準面積(5,000㎡)以上であるため、A、B及びCは事前届出を行う必要があります。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。事後届出において届け出なければならない事項には、「土地に関する権利の移転又は設定の対価の額(土地の売買価額)」が含まれています(国土利用計画法23条1項5号)。土地利用目的だけでなく、対価(売買代金)についても報告義務があるため、本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。事後届出が必要となる面積の基準は、市街化区域で2,000㎡以上、市街化調整区域および非線引き都市計画区域で5,000㎡以上、都市計画区域外(準都市計画区域を含む)では10,000㎡以上です(国土利用計画法23条2項1号)。準都市計画区域内にある7,000㎡の土地の売買は、基準となる10,000㎡に満たないため、事後届出を行う必要はありません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。土地の「交換」は、国土利用計画法上の「土地売買等の契約」に該当します(法23条1項)。また、事後届出は「権利取得者(買主や交換の相手方)」が行う必要があります。Fは市街化調整区域内の乙地(5,500㎡)を取得し、これは基準面積(5,000㎡)以上であるため届出が必要です。一方、Gは市街化区域内の甲地(4,500㎡)を取得し、これは基準面積(2,000㎡)以上であるため、同じく届出が必要です。したがって、F・Gともに事後届出をする必要があるとする本肢は正しいです。</p>
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