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法令上の制限

2004年度 宅建士試験 問17

都市計画法としけいかくほうかんするつぎ記述きじゅつのうち、あやまっているものはどれか。
1都市計画の決定又は変更の提案は,当該提案に係る都市計画の素案の対象と なる土地の区域内の土地所有者の全員の同意を得て行うこととされている。
2都市計画事業の認可等の告示があった後においては、事業地内において,都 市計画事業の施行の障害となるおそれがある建築物の建築等を行おうとする者 は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
3土地区画整理事業等の市街地開発事業だけではなく,道路,公園等の都市計 画施設の整備に関する事業についても、都市計画事業として施行することがで きる。
4市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に 優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域であり、市街化調整区域は、市街化 を抑制すべき区域である。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。都市計画の決定又は変更の提案(計画提案)を行うには、当該提案に係る土地の区域内の土地所有者等の「3分の2以上」の同意(人数および面積の双方)が必要です。「全員の同意」を得る必要はありません(都市計画法21条の2第3項)。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。都市計画事業の認可又は承認の告示があった後は、事業地内において、事業の施行の障害となるおそれがある建築物の建築、工作物の建設、土地の形質の変更等を行おうとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければならないと規定されています(都市計画法65条1項)。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。「都市計画事業」とは、都市計画法上の「都市計画施設(道路、公園、下水道等)の整備に関する事業」および「市街地開発事業(土地区画整理事業、市街地再開発事業等)」を指します。したがって、いずれも都市計画事業として施行することができます(都市計画法4条15項)。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。市街化区域は「すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」であり、市街化調整区域は「市街化を抑制すべき区域」です(都市計画法7条2項、3項)。</p>

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