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法令上の制限

2004年度 宅建士試験 問19

都市計画法としけいかくほう開発許可かいはつきょかかんするつぎ記述きじゅつのうち、あやまっているものはどれか。 なお、このにおける都道府県知事とどうふけんちじとは、地方自治法ちほうじちほうもとづく指定都市していとし,中核市ちゅうかくし, 特例市とくれいしにあってはそのちょうをいうものとする。
1市街化調整区域のうち、開発許可を受けた開発区域以外の区域で賃貸住宅を 新築する場合,当該賃貸住宅の敷地に4m以上の幅員の道路が接していなけれ ばならない。
2開発許可を受けた開発区域内の土地に用途地域が定められている場合には、 開発行為が完了した旨の公告があった後、当該開発許可に係る予定建築物以外 の建築物を都道府県知事の許可を受けずに建築することができる。
3市街化調整区域のうち、開発許可を受けた開発区域以外の区域では、農業に 従事する者の居住の用に供する建築物を新築する場合,都道府県知事の許可は 不要である。
4都道府県知事は,用途地域の定められていない土地の区域における開発行為 について開発許可をする場合において必要があると認めるときは、当該開発区 域内の土地について、建築物の敷地に関する制限を定めることができる。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>この選択肢が誤り(正解)です。市街化調整区域のうち開発許可を受けた区域外で建築物を新築する場合、都市計画法43条に基づく都道府県知事の許可が必要ですが、同法には「賃貸住宅の敷地に4m以上の幅員の道路が接していなければならない」という一律の制限規定はありません。建築基準法上の接道義務(幅員4m以上の道路に2m以上接する)とは別の話であり、都市計画法における建築許可の基準(法43条2項、法33条準用)としてこのような具体的な道路幅員の要件は定められていないため、記述は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>この選択肢は正しい記述です。都市計画法42条1項により、開発許可を受けた区域内では工事完了公告後は予定建築物以外の建築は原則禁止されています。しかし、同項ただし書きにおいて、「当該開発区域内の土地について用途地域等が定められているとき」は例外とされており、都道府県知事の許可を受けることなく予定建築物以外の建築物を建築することができます。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>この選択肢は正しい記述です。都市計画法43条1項は、市街化調整区域のうち開発許可を受けた区域外での建築を規制していますが、その柱書および同項各号により例外を認めています。法29条1項2号に規定される「農業、林業若しくは漁業の用に供する建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物(農家住宅等)」については、同条の許可(建築許可)を受ける必要はありません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>この選択肢は正しい記述です。都市計画法41条1項によれば、都道府県知事は用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合、必要があると認めるときは、当該開発区域内の土地について「建築物の建ぺい率、建築物の高さ、壁面の位置の制限その他建築物の敷地、構造及び設備に関する制限」を定めることができると規定されています。</p>

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