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権利関係

2004年度 宅建士試験 問2

B所有の土地をAがBの代理人として、Cとの間で売買契約を締結した場 合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1AとBとが夫婦であり契約に関して何ら取り決めのない場合には,不動産売 買はAB夫婦の日常の家事に関する法律行為の範囲内にないとCが考えていた 場合も,本件売買契約は有効である。
2Aが無権代理人である場合、CはBに対して相当の期間を定めて,その期間 内に追認するか否かを催告することができ、Bが期間内に確答をしない場合に は、追認とみなされ本件売買契約は有効となる。
3Aが無権代理人であっても、Bの死亡によりAがDとともにBを共同相続し た場合には、Dが追認を拒絶していても、Aの相続分に相当する部分について の売買契約は、相続開始と同時に有効となる。
4Aが無権代理人であって、Aの死亡によりBが単独でAを相続した場合には, Bは追認を拒絶できるが、CがAの無権代理につき善意無過失であれば、Cは Bに対して損害賠償を請求することができる。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。夫婦間には「日常の家事」に関する代理権が認められていますが(民法761条)、不動産の売買のような重要な行為は、通常この範囲に含まれないというのが判例の立場です。また、相手方Cが「日常の家事の範囲内にない」と考えていた場合、Cに代理権があると信ずべき正当な理由(民法110条の表見代理)も認められないため、本件売買契約は原則として無効(本人Bに効果が及ばない)となります。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>不正解です。相手方Cが本人Bに対して追認するかどうかを催告し、Bが期間内に確答をしない場合、民法114条の規定により「追認を拒絶したもの」とみなされます。本肢の「追認とみなされ有効となる」という記述は、法律の規定とは正反対の誤りです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>不正解です。無権代理人Aが他の相続人Dとともに本人Bを共同相続した場合、他の共同相続人全員の追認がない限り、無権代理行為は当然には有効となりません。また、無権代理人の相続分に相当する部分が当然に有効になるということもありません(最判昭63.3.1)。したがって、Dが追認を拒絶している以上、Aの相続分についても有効とはなりません。※問題文に示された「正解 3」は誤記であり、法的には選択肢4が正解です。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しいです。本人が無権代理人を相続した場合、本人は本人の立場として無権代理行為の追認を拒絶することができます(最判昭48.7.3)。しかし、本人は無権代理人が負っていた「無権代理人の責任(履行または損害賠償責任/民法117条)」も相続します。したがって、相手方Cが善意無過失であれば、Bは追認を拒絶しても、相続した債務として損害賠償責任を免れることはできません。</p>

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