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法令上の制限

2004年度 宅建士試験 問20

建築基準法けんちくきじゅんほうかんするつぎ記述きじゅつのうち、あやまっているものはどれか。
1建築物の敷地が第一種住居地域と近隣商業地域にわたる場合、当該敷地の過 半が近隣商業地域であるときは、その用途について特定行政庁の許可を受けな くとも、カラオケボックスを建築することができる。
2建築物が第二種低層住居専用地域と第一種住居地域にわたる場合、当該建築 物の敷地の過半が第一種住居地域であるときは、北側斜線制限が適用されるこ とはない。
3建築物の敷地が、都市計画により定められた建築物の容積率の限度が異なる 地域にまたがる場合,建築物が一方の地域内のみに建築される場合であっても, その容積率の限度は、それぞれの地域に属する敷地の部分の割合に応じて按分 計算により算出された数値となる。
4建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合,建築物が防火地域外で防火 壁により区画されているときは、その防火壁外の部分については、準防火地域 の規制に適合させればよい。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。建築物の敷地が複数の用途地域にわたる場合、その敷地の全部について、敷地の「過半」が属する地域の用途制限が適用されます(建築基準法91条)。本肢では敷地の過半が近隣商業地域であるため、敷地全体に近隣商業地域のルールが適用されます。近隣商業地域ではカラオケボックスの建築が認められているため、特定行政庁の許可を得ることなく建築することが可能です。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。北側斜線制限(建築基準法56条1項3号)などの建築物の高さに関する制限については、用途制限のような「過半の主義」は適用されません。建築物が制限の異なる区域にわたる場合、それぞれの地域・地区内の部分について、それぞれの高さ制限が適用されます。したがって、敷地の過半が第一種住居地域であっても、第二種低層住居専用地域内にある部分については北側斜線制限が適用されるため、「適用されることはない」とする本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。建築物の敷地が容積率の限度の異なる地域にまたがる場合、敷地全体の容積率の限度は、それぞれの地域に属する敷地部分の面積に応じて按分計算(加重平均)した数値となります(建築基準法52条7項)。この規定は、建築物が一方の地域内にのみ建築されている場合であっても適用されるため、本肢の記述は正しいです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合、原則としてその全部について厳しい方の「防火地域」の規定が適用されます(建築基準法65条2項本文)。しかし、同条2項但書により、建築物が防火地域外において「防火壁」によって区画されている場合、その防火壁から外側の部分については「準防火地域」の規定を適用することが認められています。</p>

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