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法令上の制限

2004年度 宅建士試験 問21

建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 1 準防火地域内においては、延べ面積が1,200㎡の建築物は耐火建築物としなければならない。 2 木造3階建て、延べ面積500㎡,高さ15mの一戸建て住宅について大規模の修繕をする場合は、建築確認を受ける必要はない。 3 特定行政庁は、仮設店舗について安全上,防火上及び衛生上支障がないと認める場合には、一定の場合を除き、1年以内の期間を定めてその建築を許可することができる。 4 居室を有する建築物は、住宅等の特定の用途に供する場合に限って、その居室内においてホルムアルデヒド及びクロルピリホスの発散による衛生上の支障がないよう,建築材料及び換気設備について一定の技術的基準に適合するものとしなければならない。
1準防火地域内においては、延べ面積が1,200㎡の建築物は耐火建築物としなければならない。
2木造3階建て、延べ面積500㎡,高さ15mの一戸建て住宅について大規模の修繕をする場合は、建築確認を受ける必要はない。
3特定行政庁は、仮設店舗について安全上,防火上及び衛生上支障がないと認める場合には、一定の場合を除き、1年以内の期間を定めてその建築を許可することができる。
4居室を有する建築物は、住宅等の特定の用途に供する場合に限って、その居室内においてホルムアルデヒド及びクロルピリホスの発散による衛生上の支障がないよう,建築材料及び換気設備について一定の技術的基準に適合するものとしなければならない。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。準防火地域内において、延べ面積が1,500㎡を超える建築物は「耐火建築物」としなければなりませんが、延べ面積が500㎡超1,500㎡以下の建築物は「耐火建築物」または「準耐火建築物」とすれば足ります。したがって、1,200㎡の建築物について、必ず耐火建築物としなければならないとする本肢は誤りです(建築基準法61条)。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。木造の建築物で「3階建て以上」「延べ面積500㎡超」「高さ13m超」「軒の高さ9m超」のいずれかに該当するものは、いわゆる「2号建築物」に該当します。本肢の住宅は木造3階建て、かつ高さ15m(13m超)であるため2号建築物に該当し、大規模の修繕をする場合には、建築確認を受ける必要があります(建築基準法6条1項2号)。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。特定行政庁は、仮設興行場、博覧会建築物、仮設店舗その他これらに類する仮設建築物について、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める場合には、1年以内の期間を定めてその建築を許可することができます(建築基準法85条6項)。この場合、法別表第2の用途制限等の規定は適用されません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。ホルムアルデヒドやクロルピリホスに関するシックハウス対策の規定は、住宅等の特定の用途に限らず、「居室を有するすべての建築物」に適用されます。用途によって限定されるものではないため、「特定の用途に供する場合に限って」とする本肢は誤りです(建築基準法28条の2)。</p>

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