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法令上の制限

2004年度 宅建士試験 問22

土地区画整理法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 1 土地区画整理事業の施行地区内においては,土地区画整理法第76条の規定により、一定の建築行為等について、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を必要とする規制がなされるが、仮換地における当該建築行為等については、仮換地の換地予定地的な性格にかんがみ、当該規制の対象外となっている。 2 土地区画整理法による建築行為等の規制に違反して建築された建築物等については,施行者は,事業の施行のため必要となったときは、いつでも移転又は除却をすることができる。 3 仮換地指定の結果,使用し,又は収益する者のなくなった従前の宅地についても、従前の宅地に関する所有権は残るので、施行者は、土地区画整理事業の工事を行うためには,当該従前の宅地の所有者の同意を得なければならない。 4 組合施行の土地区画整理事業において,施行地区内の宅地について所有権又 は借地権を有する者は,すべてその組合の組合員となるので、当該宅地につい て事業施行中に組合員から所有権を取得した者は、当該組合の組合員となる。
1土地区画整理事業の施行地区内においては,土地区画整理法第76条の規定により、一定の建築行為等について、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を必要とする規制がなされるが、仮換地における当該建築行為等については、仮換地の換地予定地的な性格にかんがみ、当該規制の対象外となっている。
2土地区画整理法による建築行為等の規制に違反して建築された建築物等については,施行者は,事業の施行のため必要となったときは、いつでも移転又は除却をすることができる。
3仮換地指定の結果,使用し,又は収益する者のなくなった従前の宅地についても、従前の宅地に関する所有権は残るので、施行者は、土地区画整理事業の工事を行うためには,当該従前の宅地の所有者の同意を得なければならない。
4組合施行の土地区画整理事業において,施行地区内の宅地について所有権又 は借地権を有する者は,すべてその組合の組合員となるので、当該宅地につい て事業施行中に組合員から所有権を取得した者は、当該組合の組合員となる。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。土地区画整理法第76条に基づく建築等の規制は、「施行地区内」のすべての土地に対して適用されます。仮換地は、将来の換地(本換地)となるべき土地としての性格を持ちますが、依然として施行地区内にあることに変わりはないため、事業の障害となるおそれがある建築行為等を行う場合には、都道府県知事等の許可が必要です。仮換地だからといって規制の対象外となることはありません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。第76条の規制に違反した建築物等がある場合、都道府県知事等(市長等を含む)は、事業の施行を確保するために、違反者に対して建築物の移転や除却を「命ずる」ことができます。施行者が自ら「いつでも」移転・除却できるわけではなく、命令に従わない場合に、行政代執行法の手続き等を経て除却等が行われることになります。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。仮換地の指定(法98条)や使用収益の停止(法100条)によって、従前の宅地を使用・収益する者がいなくなった場合、その宅地は施行者が管理することになります(法100条の2)。施行者は、土地区画整理事業の工事を行うために、従前の宅地の所有者から個別の同意を得る必要はありません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。組合施行の土地区画整理事業では、施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、すべてその組合の組合員となります(当然加入制/法25条1項)。また、組合員の有するこれらの権利を承継した者(事業施行中に所有権を取得した者など)は、その組合員の権利義務を承継するため、当該組合の組合員となります(法26条)。</p>

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