2004年度 宅建士試験 問22
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。土地区画整理法第76条に基づく建築等の規制は、「施行地区内」のすべての土地に対して適用されます。仮換地は、将来の換地(本換地)となるべき土地としての性格を持ちますが、依然として施行地区内にあることに変わりはないため、事業の障害となるおそれがある建築行為等を行う場合には、都道府県知事等の許可が必要です。仮換地だからといって規制の対象外となることはありません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。第76条の規制に違反した建築物等がある場合、都道府県知事等(市長等を含む)は、事業の施行を確保するために、違反者に対して建築物の移転や除却を「命ずる」ことができます。施行者が自ら「いつでも」移転・除却できるわけではなく、命令に従わない場合に、行政代執行法の手続き等を経て除却等が行われることになります。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。仮換地の指定(法98条)や使用収益の停止(法100条)によって、従前の宅地を使用・収益する者がいなくなった場合、その宅地は施行者が管理することになります(法100条の2)。施行者は、土地区画整理事業の工事を行うために、従前の宅地の所有者から個別の同意を得る必要はありません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。組合施行の土地区画整理事業では、施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、すべてその組合の組合員となります(当然加入制/法25条1項)。また、組合員の有するこれらの権利を承継した者(事業施行中に所有権を取得した者など)は、その組合員の権利義務を承継するため、当該組合の組合員となります(法26条)。</p>
同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら
無料登録してすべての過去問を解く