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2004年度 宅建士試験 問23

宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。な お、この問における都道府県知事とは,地方自治法に基づく指定都市,中核市, 特例市にあってはその長をいうものとする。 1 宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、宅地造成に該 当しない。 2 都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関す る工事についての許可に、当該工事の施行に伴う災害の防止その他良好な都市 環境の形成のために必要と認める場合にあっては、条件を付することができる。 3 宅地以外の土地を宅地にするための切土であって、当該切土を行う土地の面 積が400㎡であり,かつ,高さが1mのがけを生ずることとなる土地の形質の 変更は、宅地造成に該当しない。 4 宅地以外の土地を宅地にするための盛土であって、当該盛土を行う土地の面 積が1,000㎡であり,かつ,高さが80cmのがけを生ずることとなる土地の形 質の変更は、宅地造成に該当する。
1宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。
2都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事についての許可に、当該工事の施行に伴う災害の防止その他良好な都市環境の形成のために必要と認める場合にあっては、条件を付することができる。
3宅地以外の土地を宅地にするための切土であって、当該切土を行う土地の面積が400㎡であり,かつ,高さが1mのがけを生ずることとなる土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。
4宅地以外の土地を宅地にするための盛土であって、当該盛土を行う土地の面積が1,000㎡であり,かつ,高さが80cmのがけを生ずることとなる土地の形質の変更は、宅地造成に該当する。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。宅地造成とは「宅地以外の土地を宅地にするため」あるいは「宅地において行う」一定規模以上の土地の形質の変更を指します。本肢のように「宅地を宅地以外の土地にする(例:農地や駐車場にする)」ための形質の変更は、法の目的である「宅地としての安全性確保」から外れるため、宅地造成には該当しません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。都道府県知事は、許可に条件を付すことができますが、それは「宅地造成等に伴う災害の防止のため必要な限度において」のみ認められます。本肢にある「良好な都市環境の形成のため」という目的は都市計画法などの目的であり、宅地造成等規制法(現在の宅地造成及び特定盛土等規制法)に基づく許可条件に付加することはできません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。切土によって宅地造成に該当するのは、「高さが2mを超えるがけが生じるもの」または「面積が500㎡を超えるもの」のいずれかに該当する場合です。本肢は高さ1m(2m以下)かつ面積400㎡(500㎡以下)であるため、どちらの基準も満たさず、宅地造成には該当しません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。土地の形質の変更を行う面積が「500㎡を超える」場合は、切土・盛土の高さに関わらず、それだけで宅地造成に該当します。本肢は面積が1,000㎡(500㎡超)であるため、生じるがけの高さが80cm(盛土の基準である1m以下)であっても、宅地造成に該当します。</p>

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