2004年度 宅建士試験 問24
農地法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 市街化区域内の農地に住宅を建設する目的で所有権を取得する場合には,必
ず農業委員会の許可を受けなければならない。
2 市街化調整区域内の山林の所有者が、その土地を開墾し果樹園として利用し
た後に、その果樹園を山林に戻す目的で、杉の苗を植える場合には,農地法第
4条の許可を受ける必要がある。
3 競売により市街化区域外の農地の買受人となり所有権を取得しようとする場
合には,農地法第3条又は第5条の許可を受ける必要がある。
4 民事調停法による農事調停により農地の所有権を取得する場合には,農地法
第3条の許可を受ける必要はない。
1市街化区域内の農地に住宅を建設する目的で所有権を取得する場合には,必ず農業委員会の許可を受けなければならない。
2市街化調整区域内の山林の所有者が、その土地を開墾し果樹園として利用した後に、その果樹園を山林に戻す目的で、杉の苗を植える場合には,農地法第4条の許可を受ける必要がある。
3競売により市街化区域外の農地の買受人となり所有権を取得しようとする場合には,農地法第3条又は第5条の許可を受ける必要がある。
4民事調停法による農事調停により農地の所有権を取得する場合には,農地法第3条の許可を受ける必要はない。
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。市街化区域内にある農地を住宅建設(転用)目的で取得する場合(農地法第5条)、あらかじめ農業委員会に「届出」をすれば、都道府県知事等の「許可」を受ける必要はありません。本肢は「必ず農業委員会の許可を受けなければならない」としている点が誤りです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。山林を開墾して果樹園とした時点で、その土地は「農地」に該当します。農地を山林に戻す行為は「転用」に当たるため、所有者自らが行う場合は農地法第4条の許可が必要です。市街化調整区域内では届出の特例も適用されません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。競売(民事執行法に基づく競売)により農地を取得しようとする場合、農地法上の許可(耕作目的であれば3条、転用目的であれば5条)を受ける必要があります。競売による取得は、許可を不要とする例外事由には含まれていません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。農地法第3条第1項の例外として、民事調停法による農事調停により農地の所有権を取得する場合には、農業委員会の許可を受ける必要はありません。これは調停という公的な手続きの中で権利移動が行われるため、重ねて許可を求める必要がないとされているからです。</p>
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