2004年度 宅建士試験 問25
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>道路法第91条第1項によれば、道路の区域が決定された後、供用が開始されるまでの間、当該区域内において工作物の新築等を行おうとする者は、原則として道路管理者の許可を受けなければなりません。この規制は道路管理者が当該区域についての「権原を取得する前」であっても適用されるため、「許可を受けなくてもよい」とする本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>土壌汚染対策法第12条第2項等によれば、指定区域(要措置区域または形質変更時要届出区域)として指定された際、現にその区域内で土地の形質の変更を行っている者は、その指定の日から起算して14日以内に都道府県知事に「届け出」をしなければなりませんが、その行為を継続するために「許可」を受ける必要はありません。よって、本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>都市再開発法第7条の4第1項によれば、市街地再開発促進区域内において建築物の建築を行おうとする者は、通常の管理行為や非常災害時の応急措置、あるいは都市計画事業の施行として行う行為などの「一定の場合」を除き、都道府県知事等の許可を受けなければなりません。設問にあるような建築物であっても、原則として許可が必要であるため、本肢は正しい記述です。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第197条第1項によれば、防災街区整備事業の施行地区内において、事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更や建築物の新築等を行おうとする者は、「都道府県知事等(市の区域内では市長)」の許可を受けなければなりません。本肢は「国土交通大臣」の許可としている点が誤りです。</p>
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