2004年度 宅建士試験 問26
不動産取得税に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。
1 不動産取得税は,不動産の取得に対し、当該不動産の所在する市町村におい
て,当該不動産の取得者に課される。
2 宅地の取得に係る不動産取得税の課税標準は,当該取得が平成15年1月1
日から平成17年12月31日までの間に行われた場合に限り、当該宅地の価格
のの額とされる。
3 不動産取得税の課税標準となるべき額が9万円である土地を取得した者が当
該土地を取得した日から6ヵ月後に隣接する土地で、その課税標準となるべき
額が5万円であるものを取得した場合においては、それぞれの土地の取得につ
いて不動産取得税を課されない。
4 床面積が240㎡で、床面積1㎡当たりの価格が20万円である住宅を平成 16
年5月1日に建築した場合、当該住宅の建築に係る不動産取得税の課税標準の
算定については、当該住宅の価格から1,200万円が控除される。
1不動産取得税は,不動産の取得に対し、当該不動産の所在する市町村において,当該不動産の取得者に課される。
2宅地の取得に係る不動産取得税の課税標準は,当該取得が平成15年1月1日から平成17年12月31日までの間に行われた場合に限り、当該宅地の価格のの額とされる。
3不動産取得税の課税標準となるべき額が9万円である土地を取得した者が当該土地を取得した日から6ヵ月後に隣接する土地で、その課税標準となるべき額が5万円であるものを取得した場合においては、それぞれの土地の取得について不動産取得税を課されない。
4床面積が240㎡で、床面積1㎡当たりの価格が20万円である住宅を平成 16年5月1日に建築した場合、当該住宅の建築に係る不動産取得税の課税標準の算定については、当該住宅の価格から1,200万円が控除される。
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不動産取得税は、不動産の所在する「道府県」が課する都道府県税です。選択肢にある「市町村」が課するのは固定資産税や都市計画税であり、不動産取得税ではありません(地方税法73条の2第1項)。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>宅地の取得に係る課税標準を「価格の2分の1」とする特例は、平成15年から平成17年までの間に限らず、その後も継続して適用されている時限措置です。したがって、「~に限りに」という記述は誤りです。※設問の「のの額」は「2分の1の額」の誤植と推測されます。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>不動産取得税の免税点(課税されない基準)は、土地の取得の場合10万円です。ただし、土地を取得した者がその日から1年以内に隣接する土地を取得した場合は、前後の取得を合わせて「一の土地の取得」とみなされます(地方税法73条の15の2第2項)。本肢では、9万円と5万円の土地を6ヵ月間隔で取得しているため、合計14万円となり、免税点の10万円を超えるため不動産取得税が課されます。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>新築住宅(特例適用住宅)の場合、床面積が50㎡以上240㎡以下であれば、課税標準から1,200万円を控除できます(地方税法73条の14第1項)。本肢の住宅は床面積が240㎡であり、上限の範囲内(240㎡以下)に収まっているため、1,200万円の控除を受けることができます。したがって、この記述は正しいです。</p>
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