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宅建業法

2004年度 宅建士試験 問27

住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例(「65歳未満 の親からの贈与についても相続時精算課税の選択を可能とする措置」及び「住宅取 得等資金の贈与に限り相続時精算課税の特別控除(2,500万円)に加え,1,000万 円の住宅資金特別控除が認められる措置」)に関する次の記述のうち,正しいもの はどれか。 1 増改築のために金銭の贈与を受けた場合には、増築による床面積の増加が ㎡以上であるか、その工事に要した費用の額が1,000万円以上でなければ この特例の対象とはならない。 2 住宅取得等資金の贈与を受けた者が、その贈与を受けた日前5年以内に、そ の者又はその者の配偶者の所有する住宅用家屋に居住したことがある場合には、 この特例の適用を受けることはできない。 3 住宅取得等資金の贈与を受けた者について、その贈与を受けた年の所得税法 に定める合計所得金額が1,200万円を超えている場合でも、この特例の適用を 受けることができる。 4 この特例の対象となる既存住宅用家屋は、マンション等の耐火建築物である 場合には築後30年以内,耐火建築物以外の建物である場合には築後25年以内 のものに限られる。
1増改築のために金銭の贈与を受けた場合には、増築による床面積の増加が㎡以上であるか、その工事に要した費用の額が1,000万円以上でなければこの特例の対象とはならない。
2住宅取得等資金の贈与を受けた者が、その贈与を受けた日前5年以内に、その者又はその者の配偶者の所有する住宅用家屋に居住したことがある場合には、この特例の適用を受けることはできない。
3住宅取得等資金の贈与を受けた者について、その贈与を受けた年の所得税法に定める合計所得金額が1,200万円を超えている場合でも、この特例の適用を受けることができる。
4この特例の対象となる既存住宅用家屋は、マンション等の耐火建築物である場合には築後30年以内,耐火建築物以外の建物である場合には築後25年以内のも限られる。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。増改築等のために金銭の贈与を受けた場合にこの特例(相続時精算課税の特例)の適用を受けるには、その工事に要した費用の額が100万円以上であること等の要件がありますが、「1,000万円以上」という要件はありません。また、増築による床面積の増加についての具体的な面積制限も本特例の要件とはされていません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>不正解です。本特例には、贈与を受けた日前5年以内に自己や配偶者の所有する住宅に居住したことがある場合に適用を制限するような規定はありません。このような制限は、居住用財産の譲渡所得の特別控除など、他の税務上の特例と混同させるためのひっかけです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正解です。住宅取得等資金の贈与を受けた場合の「相続時精算課税の特例(租税特別措置法第70条の3)」には、受贈者の合計所得金額に関する制限はありません。一方で、住宅取得等資金の贈与税の「非課税」の特例(同法第70条の2)には合計所得金額2,000万円以下(要件により1,000万円以下)という所得制限がありますが、本問の「相続時精算課税の特例」とは別制度であるため、1,200万円を超えていても適用可能です。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>不正解です。本特例の対象となる既存住宅用家屋(中古住宅)の要件は、現在では「昭和57年1月1日以後に建築されたもの(新耐震基準に適合するもの)」等とされており、選択肢にあるような「耐火建築物30年以内、非耐火建築物25年以内」といった築年数による制限はありません。</p>

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