2004年度 宅建士試験 問27
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。増改築等のために金銭の贈与を受けた場合にこの特例(相続時精算課税の特例)の適用を受けるには、その工事に要した費用の額が100万円以上であること等の要件がありますが、「1,000万円以上」という要件はありません。また、増築による床面積の増加についての具体的な面積制限も本特例の要件とはされていません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>不正解です。本特例には、贈与を受けた日前5年以内に自己や配偶者の所有する住宅に居住したことがある場合に適用を制限するような規定はありません。このような制限は、居住用財産の譲渡所得の特別控除など、他の税務上の特例と混同させるためのひっかけです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正解です。住宅取得等資金の贈与を受けた場合の「相続時精算課税の特例(租税特別措置法第70条の3)」には、受贈者の合計所得金額に関する制限はありません。一方で、住宅取得等資金の贈与税の「非課税」の特例(同法第70条の2)には合計所得金額2,000万円以下(要件により1,000万円以下)という所得制限がありますが、本問の「相続時精算課税の特例」とは別制度であるため、1,200万円を超えていても適用可能です。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>不正解です。本特例の対象となる既存住宅用家屋(中古住宅)の要件は、現在では「昭和57年1月1日以後に建築されたもの(新耐震基準に適合するもの)」等とされており、選択肢にあるような「耐火建築物30年以内、非耐火建築物25年以内」といった築年数による制限はありません。</p>
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