2004年度 宅建士試験 問28
印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 後日,本契約書を作成することを文書上で明らかにした、土地を1億円で譲
渡することを証した仮契約書には、印紙税は課されない。
2 宅地建物取引業を営むA社が、「A社は,売主Bの代理人として,土地代金
5,000万円を受領した」旨を記載した領収書を作成した場合,当該領収書の納
税義務者はA社である。
3 建物の賃貸借契約に際して貸主であるC社が作成した、「敷金として30万円
を受領した。当該敷金は賃借人が退去する際に全額返還する」旨を明らかにし
た敷金の領収書には、印紙税は課されない。
4 「甲土地を5,000万円,乙土地を4,000万円,丙建物を3,000万円で譲渡す
る」旨を記載した契約書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書
の記載金額は、9,000万円である。
1後日,本契約書を作成することを文書上で明らかにした、土地を1億円で譲渡することを証した仮契約書には、印紙税は課されない。
2宅地建物取引業を営むA社が、「A社は,売主Bの代理人として,土地代金5,000万円を受領した」旨を記載した領収書を作成した場合,当該領収書の納税義務者はA社である。
3建物の賃貸借契約に際して貸主であるC社が作成した、「敷金として30万円を受領した。当該敷金は賃借人が退去する際に全額返還する」旨を明らかにした敷金の領収書には、印紙税は課されない。
4「甲土地を5,000万円,乙土地を4,000万円,丙建物を3,000万円で譲渡する」旨を記載した契約書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、9,000万円である。
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。印紙税法では、本契約書を後で作成することを前提とした「仮契約書」や「予約事項に関する文書」であっても、契約の成立を証するものであれば課税文書(第1号文書)に該当します。したがって、土地の譲渡を証する1億円の仮契約書には、記載金額1億円の第1号文書として印紙税が課されます。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。印紙税法第3条第1項により、課税文書の「作成者」が印紙税を納める義務を負います。代理人がその権限に基づいて売主のために領収書(受取書)を作成する場合であっても、文書の実際の作成者(名義人)であるA社が納税義務者となります。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。敷金の領収書は、印紙税法別表第一の第17号文書(金銭の受取書)に該当します。「全額返還する」旨が記載されているため「売上代金以外の受取書」となりますが、受取金額が5万円以上であれば課税対象となります。C社は営利法人であり、30万円の受取書を作成しているため、印紙税が課されます。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。1つの文書に複数の金額が記載されている場合、その合計額が記載金額となります。本肢では甲土地(5,000万円)、乙土地(4,000万円)、丙建物(3,000万円)のすべてが不動産の譲渡に関する金額であるため、それらを合計した1億2,000万円が記載金額となります。9,000万円ではありません。</p>
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