2004年度 宅建士試験 問31
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。刑法第247条(背任)の罪により罰金刑に処せられた場合、宅地建物取引業法第5条第1項第6号により、刑の執行を終えてから5年を経過しなければ免許を受けることができません。法人の「政令で定める使用人」がこの欠格事由に該当する場合、同項第12号の規定により、その法人(A社)も免許を受けることができません。本肢では執行を終えてから3年しか経過していないため、A社は免許を受けることができません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>不正解です。懲役刑に処せられた場合であっても、執行猶予期間が満了したときは、刑の言渡しそのものが効力を失います(刑法第27条)。そのため、宅地建物取引業法上の欠格事由(第5条第1項第4号)に該当しなくなり、満了した瞬間から直ちに免許を受けることが可能になります。満了の日から5年を経過する必要はないため、B社は免許を受けることができます。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正解です。自己の名義をもって他人に宅地建物取引業を営ませる(名義貸し)行為は、宅地建物取引業法第66条第1項第9号に該当する重大な違反であり、免許を取り消されます。このように同法第66条第1項第8号または第9号に該当して免許を取り消された場合、同法第5条第1項第2号の規定により、その取消しの日から5年を経過しなければ免許を受けることができません。したがって、Cは免許を受けることができないとする本肢は正しいです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>不正解です。破産手続開始の決定を受けても、「復権を得た者」は欠格事由に該当しなくなります(宅地建物取引業法第5条第1項第1号)。破産者の場合、禁錮以上の刑や特定の罰金刑とは異なり、復権を得た日から5年を経過するのを待つ必要はありません。復権を得た時点から直ちに免許を受けることができるため、Dは免許を受けることができます。</p>
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