2004年度 宅建士試験 問33
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不正解:宅地建物取引業者(A社)が組織変更により商号(名称)を変更した場合、その業者に従事する宅地建物取引士(B)の「宅地建物取引士資格登録簿」に記載されている「勤務先の商号又は名称」も変更されます。したがって、Bは遅滞なく変更の登録を申請しなければなりません(宅建業法20条)。「申請しなくてもよい」とする本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正解:免許換え(甲県知事免許から乙県知事免許への変更)が行われると、A社の免許証番号が変更されます。宅地建物取引士資格登録簿には「勤務先の免許証番号」が記載事項として含まれているため、Bは遅滞なく変更の登録を申請しなければなりません(宅建業法20条)。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>不正解:専任の宅地建物取引士の氏名に変更があった場合、宅地建物取引業者(A社)は「30日以内」に、その免許を受けた知事(甲県知事)に変更の届出を行わなければなりません(宅建業法9条1項)。「2週間以内」とする本肢は誤りです。なお、2週間という期間は「専任の宅建士が不足した場合に補充するまでの期限(31条の3第3項)」の規定と混同しやすいため注意が必要です。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>不正解:案内所等の場所で契約締結や申込みの受付を行う場合、その場所に1名以上の専任の宅地建物取引士を置く必要があります。A社が現在Bしか専任の宅建士を置いていなくても、新たに専任の宅建士を採用して当該案内所に設置する等の措置を講じれば業務を行うことは可能です。したがって、「行うことはできない」と断定する本肢は誤りです。</p>
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