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宅建業法

2004年度 宅建士試験 問33

宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)の取引主任者は,専任の取引主任 者であるBのみである。次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば正しい ものはどれか。
1A社が有限会社から株式会社に組織変更を行った場合、A社は甲県知事に対 して宅地建物取引業者名簿の変更の届出が必要であるが、Bは宅地建物取引主 任者資格登録簿の変更の登録を申請しなくてもよい。
2A社が事務所を乙県に移転したため、乙県知事の免許を取得した場合、Bは 宅地建物取引主任者資格登録簿の変更の登録を申請しなければならない。
3A社の専任の取引主任者がBからCに交代した場合、A社は2週間以内に甲 県知事に対して,宅地建物取引業者名簿の変更の届出を行わなければならない。
4A社には専任の取引主任者がBしかいないため、別の宅地建物取引業者D社 が売主となる50戸のマンション分譲の代理に係る業務を、A社とD社が共同 で設置する案内所で行うことはできない。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>不正解:宅地建物取引業者(A社)が組織変更により商号(名称)を変更した場合、その業者に従事する宅地建物取引士(B)の「宅地建物取引士資格登録簿」に記載されている「勤務先の商号又は名称」も変更されます。したがって、Bは遅滞なく変更の登録を申請しなければなりません(宅建業法20条)。「申請しなくてもよい」とする本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正解:免許換え(甲県知事免許から乙県知事免許への変更)が行われると、A社の免許証番号が変更されます。宅地建物取引士資格登録簿には「勤務先の免許証番号」が記載事項として含まれているため、Bは遅滞なく変更の登録を申請しなければなりません(宅建業法20条)。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>不正解:専任の宅地建物取引士の氏名に変更があった場合、宅地建物取引業者(A社)は「30日以内」に、その免許を受けた知事(甲県知事)に変更の届出を行わなければなりません(宅建業法9条1項)。「2週間以内」とする本肢は誤りです。なお、2週間という期間は「専任の宅建士が不足した場合に補充するまでの期限(31条の3第3項)」の規定と混同しやすいため注意が必要です。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>不正解:案内所等の場所で契約締結や申込みの受付を行う場合、その場所に1名以上の専任の宅地建物取引士を置く必要があります。A社が現在Bしか専任の宅建士を置いていなくても、新たに専任の宅建士を採用して当該案内所に設置する等の措置を講じれば業務を行うことは可能です。したがって、「行うことはできない」と断定する本肢は誤りです。</p>

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