2004年度 宅建士試験 問34
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。登録の移転は「任意」であり、義務ではありません。宅地建物取引業法第19条の2によれば、登録先の都道府県知事の管轄外にある事務所の業務に従事し、または従事しようとするときは、登録の移転の申請を「することができる」と規定されています。本肢のように「しなければならない」とする点は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。宅地建物取引士(取引主任者)資格登録簿には、従事する宅地建物取引業者の「商号又は名称」および「免許証番号」が登載事項として定められています。勤務先の業者に変更があった場合は、専任であるかどうかにかかわらず、遅滞なく変更の登録を申請しなければなりません(宅地建物取引業法第20条)。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。不正の手段により登録を受けた等の理由で、登録の消除処分の聴聞の期日・場所が公示された日から処分決定までの間に、自らの申請により登録が消除された者は、原則として消除の日から5年を経過しなければ新たに登録を受けることができません(宅地建物取引業法第18条1項5号の2)。「5年を経過せずに新たに登録を受けることができる」とする点は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。重要事項の説明は、有効な宅地建物取引士証(取引主任者証)を持つ者が行わなければならない独占業務です。有効期間が満了し、再交付を受けるまでの「無証の状態」で重要事項説明を行わせることは宅建業法違反となります。この場合、従事させた宅地建物取引業者に対して、指示処分や業務停止処分が下される可能性があります(宅地建物取引業法第65条等)。</p>
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