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宅建業法

2004年度 宅建士試験 問34

宅地建物取引主任者資格登録(以下この問において「登録」という。)及 び宅地建物取引主任者証(以下この問において「取引主任者証」という。)に関す る次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
1取引主任者A(甲県知事登録)が、宅地建物取引業者B社(乙県知事免許) に従事した場合,Aは乙県知事に対し,甲県知事を経由して登録の移転を申請 しなければならない。
2取引主任者Cが、宅地建物取引業者D社を退職し、宅地建物取引業者E社に 就職したが、CはD社及びE社においても専任の取引主任者ではないので、宅 地建物取引主任者資格登録簿の変更の登録は申請しなくてもよい。
3Fは、不正の手段により登録を受けたとして、登録の消除の処分の聴聞の期 日及び場所が公示された後、自らの申請により、登録が消除された。Fは、登 録が消除された日から5年を経過せずに新たに登録を受けることができる。
4取引主任者Gは、取引主任者証の有効期間内に更新をせず、有効期間の満了 日から2週間後に取引主任者証の交付を受けた。その2週間の間にGに重要事 項説明を行わせた宅地建物取引業者H社は業務停止処分を受けることがある。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。登録の移転は「任意」であり、義務ではありません。宅地建物取引業法第19条の2によれば、登録先の都道府県知事の管轄外にある事務所の業務に従事し、または従事しようとするときは、登録の移転の申請を「することができる」と規定されています。本肢のように「しなければならない」とする点は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。宅地建物取引士(取引主任者)資格登録簿には、従事する宅地建物取引業者の「商号又は名称」および「免許証番号」が登載事項として定められています。勤務先の業者に変更があった場合は、専任であるかどうかにかかわらず、遅滞なく変更の登録を申請しなければなりません(宅地建物取引業法第20条)。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。不正の手段により登録を受けた等の理由で、登録の消除処分の聴聞の期日・場所が公示された日から処分決定までの間に、自らの申請により登録が消除された者は、原則として消除の日から5年を経過しなければ新たに登録を受けることができません(宅地建物取引業法第18条1項5号の2)。「5年を経過せずに新たに登録を受けることができる」とする点は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。重要事項の説明は、有効な宅地建物取引士証(取引主任者証)を持つ者が行わなければならない独占業務です。有効期間が満了し、再交付を受けるまでの「無証の状態」で重要事項説明を行わせることは宅建業法違反となります。この場合、従事させた宅地建物取引業者に対して、指示処分や業務停止処分が下される可能性があります(宅地建物取引業法第65条等)。</p>

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