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宅建業法

2004年度 宅建士試験 問35

宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が本店と2つの支店を有する場合, Aの営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば,正し いものはどれか。
1Aは新たに2つの支店を設置し、同時に1つの支店を廃止したときは,500 万円の営業保証金を本店のもよりの供託所に供託し、業務を開始した後,遅滞 なくその旨を甲県知事に届け出なければならない。
2Aが2つの支店を廃止し,その旨の届出をしたときは、営業保証金の額が政 令で定める額を超えることとなるので、その超過額1,000万円について公告を せずに直ちに取り戻すことができる。
3Aが営業保証金を取り戻すために公告をしたときは,2週間以内にその旨を 甲県知事に届け出なければならず、所定の期間内に債権の申出がなければその 旨の証明書の交付を甲県知事に請求できる。
4Aは営業保証金の還付がなされ、甲県知事から政令で定める額に不足が生じ た旨の通知を受け、その不足額を供託したときは、2週間以内にその旨を甲県 知事に届け出なければならない。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。宅地建物取引業法第26条第2項において準用する同法第25条第4項および第5項の規定により、事務所を増設したときは、不足額を供託した「後」にその旨を免許権者(甲県知事)に届け出なければ、その事務所での「業務を開始してはならない」とされています。本肢は「業務を開始した後、遅滞なく届け出なければならない」としている点が誤りです。届出をしてから業務開始、という順番が正しいルールです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>不正解です。宅地建物取引業法第30条第1項および第2項の規定により、一部の事務所を廃止したことで営業保証金の額が政令で定める額を超えた場合、その超過額を取り戻すことができます。しかし、還付請求権者(取引の相手方等)に対して債権の申出を促すため、官報に「6カ月以上」の期間を定めて公告しなければ、原則として取り戻すことができません。本肢は「公告をせずに直ちに取り戻すことができる」としている点が誤りです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>不正解です。営業保証金を取り戻すために公告をしたときは、遅滞なくその旨を免許権者に届け出なければなりませんが、宅建業法上「2週間以内」という具体的な期間の定めはありません。また、公告の結果、期間内に債権の申出がなかった場合に、その旨の証明書の交付を請求できる点は正しいですが、届出期限の記述が誤りです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正解です。宅地建物取引業法第28条第2項の規定によれば、還付により営業保証金に不足が生じ、免許権者から通知を受けた宅建業者は、その不足額を供託した日から「2週間以内」に、その旨を免許権者(甲県知事)に届け出なければならないと定められています。この選択肢は法文の規定通りであり、正しい記述です。</p>

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