2004年度 宅建士試験 問36
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。宅地建物取引業法第33条(宅地造成等に関する工事完了前における広告の制限)によれば、未完成の宅地については、都市計画法第29条第1項または第2項の許可等の処分があった後でなければ広告をしてはならないとされています。本肢では既に「都市計画法第29条の許可」を受けているため、工事完了後の「検査済証」の交付を受けていなくても、当該広告を行うことができます。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。宅地建物取引業法第34条第1項によれば、宅建業者は宅地または建物の売買等に関する広告をするときは、自己が契約の当事者(自ら売主)、代理、または媒介のいずれであるかという「取引態様の別」を明示しなければなりません。この明示義務は広告を行う時点で課されるものであり、配布時に決定しているからといって広告時に明示しないことは許されません。したがって、「取引態様の別を明示しない広告を行うことができる」とする本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。土地は消費税の非課税対象ですが、建物は課税対象です。宅建業法第32条(誇大広告等の禁止)および不動産の表示に関する公正競争規約等において、一般消費者に販売する際の価格表示は、建物に係る消費税額を含んだ「総額表示」が義務付けられています。広告において消費税額を含めた「土地付建物売買価格」のみを表示し、内訳としての消費税額をあえて明示しなくても、不当表示には該当しません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。宅地建物取引業法第32条は、実際には存在しない物件や、取引する意思のない物件を広告するいわゆる「おとり広告」などの誇大広告を禁止しています。これに違反した場合、宅地建物取引業法第65条に基づき、指示処分や業務停止処分の対象となることがあります。したがって、実在しない物件の広告を出したAが業務停止処分を受けることがあるとする本肢は正しいです。</p>
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