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宅建業法

2004年度 宅建士試験 問37

宅地建物取引業者が行う重要事項の説明に関する次の記述のうち、宅地建 物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
1売買契約の対象となる区分所有建物に、計画的な維持修繕費用の積立てを行 う旨の規約の定めがある場合は、その旨を説明すれば足り、既に積み立てられ ている額を説明する必要はない。
2売買契約の対象となる宅地が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 の推進に関する法律によって指定された土砂災害警戒区域内である場合は、当 該区域内における制限を説明すれば足り、対象物件が土砂災害警戒区域内にあ る旨の説明をする必要はない。
3売買契約の対象となる建物が新築住宅であって、住宅の品質確保の促進等に 関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた住宅である場合は, その旨を説明しなければならない。
4宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地の売買契約において損害賠償の額を 予定し、その予定額が代金の額の2割を超える場合,その旨の説明があれば, その2割を超える部分についても有効である。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。区分所有建物の売買において、計画的な維持修繕費用の積立てに関する規約の定めがあるときは、「その内容」だけでなく、「既に積み立てられている額」についても説明しなければなりません(宅地建物取引業法第35条1項、同法施行規則第16条の2第4号・5号)。「積立額を説明する必要はない」とする本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。対象物件が土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨を重要事項として説明しなければなりません(宅地建物取引業法第35条1項2号、同法施行令第3条1項22号の2)。「区域内にある旨の説明をする必要はない」とする本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。売買契約の対象となる建物が新築住宅であって、住宅性能評価(住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項)を受けたものであるときは、その旨を重要事項として説明しなければなりません(宅地建物取引業法第35条1項14号、同法施行規則第16条の4の3第4号)。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。宅地建物取引業者が自ら売主となる売買契約において、損害賠償の額を予定し、または違約金を定める場合は、これらを合算した額が代金の額の10分の2(2割)を超えてはなりません。これに反する特約は、2割を超える部分について無効となります(宅地建物取引業法第38条1項・2項)。たとえ説明があったとしても、2割を超える部分は有効にはなりません。</p>

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