2004年度 宅建士試験 問38
宅地建物取引業者が、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項につ
いて説明をする場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1自ら売主として、マンション(建築工事完了前)の分譲を行うに当たり,建
物の完成時における当該マンションの外壁の塗装については説明しなくてもよ
いが、建物の形状や構造については平面図を交付して説明しなければならない。
2事業用建物の賃貸借の媒介を行うに当たっても,居住用建物と同様に、台所,
浴室等の設備の整備状況について説明しなければならない。
3宅地建物取引業者ではない売主から依頼されて建物の売買の媒介を行うに当
たり、損害賠償額の予定は説明しなくてもよいが、売主が瑕疵担保責任を負わ
ないことについては説明しなければならない。
4自ら売主として、マンションの分譲を行うに当たり、管理組合の総会の議決
権に関する事項については、管理規約を添付して説明しなければならない。
正解:2
解説
不正解:建築工事完了前の建物(未完成物件)の売買において、宅地建物取引業法第35条第1項第5号および施行規則第64条により、「主要構造部、内装および外装の仕上げ」について説明しなければなりません。外壁の塗装は「外装の仕上げ」に該当するため、説明を省略することはできません。したがって、「外壁の塗装については説明しなくてもよい」とする本肢は誤りです。
正解:建物の貸借の媒介において、宅地建物取引業法第35条第1項第4号の2および施行規則第16条の4の3第1号により、「台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況」は重要事項説明の対象となっています。この規定は居住用建物に限定されておらず、事業用建物の賃貸借であっても同様に説明が必要です。したがって、本肢の記述は正しいです。
不正解:宅地建物取引業法第35条第1項第9号により、売買の媒介を行う場合、「損害賠償額の予定又は違約金に関する事項」は、定めがあるときは必ず説明しなければならない重要事項です。また、売主が瑕疵担保責任(契約不適合責任)を負わない等の特約についても、契約の条件に関する重要な事項として説明が必要です。「損害賠償額の予定は説明しなくてもよい」とする本肢は誤りです。
不正解:区分所有建物(マンション)の分譲において、重要事項として説明すべき管理規約等の内容は、施行規則第16条の2各号に掲げられている事項(共用部分に関する定め、専有部分の利用制限、管理費等)に限られています。「管理組合の総会の議決権に関する事項」は、これらの説明義務事項には含まれていません。したがって、本肢は誤りです。
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