2004年度 宅建士試験 問38
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不正解:建築工事完了前の建物(未完成物件)の売買において、宅地建物取引業法第35条第1項第5号および施行規則第64条により、「主要構造部、内装および外装の仕上げ」について説明しなければなりません。外壁の塗装は「外装の仕上げ」に該当するため、説明を省略することはできません。したがって、「外壁の塗装については説明しなくてもよい」とする本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正解:建物の貸借の媒介において、宅地建物取引業法第35条第1項第4号の2および施行規則第16条の4の3第1号により、「台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況」は重要事項説明の対象となっています。この規定は居住用建物に限定されておらず、事業用建物の賃貸借であっても同様に説明が必要です。したがって、本肢の記述は正しいです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>不正解:宅地建物取引業法第35条第1項第9号により、売買の媒介を行う場合、「損害賠償額の予定又は違約金に関する事項」は、定めがあるときは必ず説明しなければならない重要事項です。また、売主が瑕疵担保責任(契約不適合責任)を負わない等の特約についても、契約の条件に関する重要な事項として説明が必要です。「損害賠償額の予定は説明しなくてもよい」とする本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>不正解:区分所有建物(マンション)の分譲において、重要事項として説明すべき管理規約等の内容は、施行規則第16条の2各号に掲げられている事項(共用部分に関する定め、専有部分の利用制限、管理費等)に限られています。「管理組合の総会の議決権に関する事項」は、これらの説明義務事項には含まれていません。したがって、本肢は誤りです。</p>
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