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宅建業法

2004年度 宅建士試験 問39

宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃAが、B所有しょゆう宅地たくち売却ばいきゃく媒介依頼ばいかいいらいけ、Bと専任せんにん 媒介契約ばいかいけいやく締結ていけつした場合ばあいかんするつぎ記述きじゅつのうち、宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほう規定きていによれ ば、ただしいものはどれか。
1AがBに交付した媒介契約書が国土交通大臣が定めた標準媒介契約約款に基 づかない書面である場合、その旨の表示をしなければ、Aは業務停止処分を受 けることがある。
2媒介契約の有効期間の満了に際し、BからAに更新の申出があった場合,A は更新を拒むことはできない。
3AがBに宅地の価額について意見を述べる際に、Bからその根拠を明らかに する旨の請求がなければ、Aはその根拠を明らかにする必要はない。
4媒介契約の締結にあたって、業務処理状況を5日に1回報告するという特約 は無効である。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。宅地建物取引業法第34条の2第1項第6号および施行規則第15条の7第3号により、媒介契約書には「国土交通大臣が定めた標準媒介契約約款に基づくか否かの別」を記載しなければなりません。これに違反した場合、同法第65条第2項に基づき、業務停止処分の対象となることがあります。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。媒介契約の有効期間は、依頼者の申出により更新することができます(宅地建物取引業法第34条の2第4項)。しかし、契約は当事者間の合意によって成立するものであるため、業者が更新を希望しない場合にまで更新を強制される(拒むことができない)という規定はありません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。宅地建物取引業法第34条の2第2項は、「宅地建物取引業者は、前項第二号の価額又は評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならない」と規定しています。この義務は依頼者からの請求の有無に関わらず生じるため、請求がなければ明らかにする必要はないとする本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。専任媒介契約における業務処理状況の報告は「2週間に1回以上」行う義務があります(宅地建物取引業法第34条の2第8項、施行規則第15条の9)。「5日に1回」という特約は、法律の規定よりも依頼者に有利な内容(報告頻度が高い)であるため有効です。法より依頼者に不利な特約は無効となりますが、有利な特約は無効とはなりません。</p>

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