2004年度 宅建士試験 問40
宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)に関する次の規
定のうち、宅地建物取引業者Aが自ら完成前の物件の売主となり、宅地建物取引業
者Bに売却する場合に適用されるものはどれか。
1法第35条に基づく重要事項の説明
2法第38条に基づく損害賠償額の予定等の制限
3法第39条に基づく手付の額の制限等
4法第41条に基づく手付金等の保全措置
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正解です。法35条(重要事項の説明)は、宅建業者間の取引であっても適用されます。ただし、買主も宅建業者である場合には、宅建士による「説明」は不要とされていますが、重要事項を記載した「書面の交付」義務は免除されていません。したがって、法35条の規定自体は業者間取引においても適用されます。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>適用されません。法38条(損害賠償額の予定等の制限)は、宅建業者が自ら売主となり、宅建業者でない者が買主となる場合に適用される「自ら売主制限(8種制限)」の一つです。法78条2項により、買主が宅建業者である場合には自ら売主制限の各規定は適用されないため、本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>適用されません。法39条(手付の額の制限等)は、いわゆる「自ら売主制限(8種制限)」に含まれます。宅建業者間の取引においては、法78条2項の規定によって自ら売主制限の適用が除外されるため、手付金の額を代金の2割以内に制限する等の規定は適用されません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>適用されません。法41条(手付金等の保全措置)も「自ら売主制限(8種制限)」の一つです。買主が宅建業者である場合には、法78条2項により自ら売主制限の適用が除外されるため、未完成物件の売買であっても手付金等の保全措置を講じる義務はありません。</p>
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