2004年度 宅建士試験 問42
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不正解:宅地建物取引業法第37条の2第2項により、同条の規定に反する特約で買主に不利なものは無効となります。クーリング・オフ期間を10日間に延長する特約は買主に有利であるため有効ですが、7日間に短縮する特約は買主に不利であるため無効です。したがって、「これらの特約は有効である」とする本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正解:宅地建物取引業法第37条の2第1項1号および施行規則により、クーリング・オフができる旨の告知は「書面」で行わなければならないと定められています。本肢のように口頭のみの説明では、告知があったことにならず、8日間の期間制限(カウントダウン)は開始しません。したがって、引渡しと代金全額支払いの両方が完了していない限り、告知から何日経過していても解除が可能です。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>不正解:クーリング・オフの意思表示は「書面により」行う必要があります(宅地建物取引業法第37条の2第1項)。しかし、その書面について「国土交通大臣が定める書式」などの特定の様式は定められていません。内容証明郵便やハガキなど、書面であればその形式は問いません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>不正解:クーリング・オフが適用されない「事務所等」には、売主である宅建業者の事務所だけでなく、売却の媒介を依頼された他の宅建業者(本肢ではC)の事務所も含まれます。したがって、媒介業者Cの事務所で買受けの申込みを行った場合、Bは原則としてクーリング・オフによる解除を行うことができません。</p>
同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら
無料登録してすべての過去問を解く