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宅建業法

2004年度 宅建士試験 問42

売主うりぬし宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃであるA,買主かいぬし宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃでないBとの宅地たくち売買契約ばいばいけいやくにおいて、宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほうだい37じょうの2の規定きていもとづく売買契約ばいばいけいやく解除かいじょかんするつぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。
1Bが契約の解除ができる期間は、売買契約の解除ができる旨及びその方法について告げられた日から起算して8日間とされるが、特約で当該期間を10日間に延長したり、7日間に短縮した場合,これらの特約は有効である。
2AがBに対し、売買契約の解除ができる旨及びその方法について口頭でのみ説明を行った場合、当該宅地の引渡しを受けていなければ、当該告知から何日を経過していても、Bは契約の解除が可能である。
3Bが当該売買契約の解除を行う場合は、Aに対して国土交通大臣が定める書式の書面をもってその意思表示を行わなければならない。
4Aが他の宅地建物取引業者Cに当該宅地の売却の媒介を依頼している場合,Cの事務所において当該売買契約の申込みを行った場合であっても、Bは当該売買契約の解除を行うことができる。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>不正解:宅地建物取引業法第37条の2第2項により、同条の規定に反する特約で買主に不利なものは無効となります。クーリング・オフ期間を10日間に延長する特約は買主に有利であるため有効ですが、7日間に短縮する特約は買主に不利であるため無効です。したがって、「これらの特約は有効である」とする本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正解:宅地建物取引業法第37条の2第1項1号および施行規則により、クーリング・オフができる旨の告知は「書面」で行わなければならないと定められています。本肢のように口頭のみの説明では、告知があったことにならず、8日間の期間制限(カウントダウン)は開始しません。したがって、引渡しと代金全額支払いの両方が完了していない限り、告知から何日経過していても解除が可能です。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>不正解:クーリング・オフの意思表示は「書面により」行う必要があります(宅地建物取引業法第37条の2第1項)。しかし、その書面について「国土交通大臣が定める書式」などの特定の様式は定められていません。内容証明郵便やハガキなど、書面であればその形式は問いません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>不正解:クーリング・オフが適用されない「事務所等」には、売主である宅建業者の事務所だけでなく、売却の媒介を依頼された他の宅建業者(本肢ではC)の事務所も含まれます。したがって、媒介業者Cの事務所で買受けの申込みを行った場合、Bは原則としてクーリング・オフによる解除を行うことができません。</p>

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