2004年度 宅建士試験 問43
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。法第50条第1項および施行規則第19条により、標識を掲示する義務があるのは、マンションの所在する場所については売主であるAのみです。案内所を設置して販売代理を行うBは、自ら設置した案内所には標識を掲示しなければなりませんが、マンションの所在する場所(物件所在地)にまで標識を掲示する義務はありません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>不正解です。専任の宅地建物取引士(取引主任者)の氏名を標識に記載しなければならないのは、案内所など契約を締結し、または申込みを受ける場所に掲げる標識です。本問で案内所を設置したのはBであり、Bの標識には記載が必要ですが、案内所を設置していないAの標識に記載する必要はありません。また、マンションの所在する場所に掲示する標識(Aが掲示するもの)には、専任の宅地建物取引士の氏名を記載する欄自体がありません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>不正解です。専任の宅地建物取引士(取引主任者)を「5人に1人以上」の割合で設置しなければならないのは「事務所」です(法第31条の3第1項)。本問のような案内所(契約を締結し、または申込みを受ける場所)においては、従事する者の人数にかかわらず、少なくとも1名以上の専任の宅地建物取引士を置けば足ります(施行規則第15条の5の2)。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正解です。法第50条第2項により、契約締結等を行う案内所を設置する場合、あらかじめ免許権者およびその所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければなりません。国土交通大臣免許のBが甲県内に案内所を設置する場合、免許権者である国土交通大臣および所在地を管轄する甲県知事の両方に届け出る必要があります。この際、大臣への届出は甲県知事を経由して行うこととされており、期限は業務開始の10日前までとなります(施行規則第19条第3項、第4項)。</p>
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