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宅建業法

2004年度 宅建士試験 問44

宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃAしゃおこな業務ぎょうむについて、宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほう規定きていによれば、あやまっているものはどれか。
1A社は、自ら建築工事完了前のマンションの売主となるときは、代金の一部が当該物件の売買価格の一以下で、かつ、1,000万円以下であれば、保全措置をしなくてもよい。
2A社は、その相手方等に対して契約の目的物である宅地又は建物の将来の環境等について誤解させるべき断定的判断を提供することは禁止されているが,過失によって当該断定的判断を提供してしまった場合でも免責されない。
3A社は、その事務所に従業者名簿を備えることとされているが、取引の関係者から請求があった場合、当該名簿をその者に閲覧させなければならない。
4A社は、その相手方等に対して契約に係る重要な事項について故意に事実を告げない行為は禁止されているが、法人たるA社の代表者が当該禁止行為を行った場合、当該代表者については懲役刑が科されることがあり、またA社に対しても罰金刑が科されることがある。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。宅地建物取引業法第41条第1項によれば、宅地建物取引業者が「建築工事完了前」の宅地又は建物の売主となる場合、手付金等の保全措置を講じなくてもよいのは、受領しようとする手付金等の額が「代金の5%以下」かつ「200万円以下」である場合です。本肢にある「10分の1(10%)以下」かつ「1,000万円以下」という基準は、建築工事完了「後」の物件に適用される緩和規定(同法第41条の2第1項)であり、完了前の物件については誤りです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。宅地建物取引業法第47条の2第1項では、利益が生ずることが確実であると誤解させるべき「断定的判断の提供」を禁止しています。また、同法第47条第1号二では、将来の環境等について不実のことを告げる行為を禁止しています。これらの規定は、宅建業者のプロとしての高度な注意義務を前提としており、故意だけでなく、過失によって誤解を招く断定的判断を提供した場合であっても、同法違反としての責任を免れることはできません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。宅地建物取引業法第48条第3項の規定により、宅地建物取引業者は事務所ごとに従業者名簿を備える義務があり、かつ「取引の関係者から請求があった場合」は、その名簿を閲覧させなければなりません。なお、同法第49条で定められている「帳簿」については、取引の関係者に対する閲覧義務はないため、従業者名簿との違いに注意が必要です。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。宅地建物取引業法第47条第1号は、重要な事項について「故意に事実を告げない行為」を禁止しています。この規定に違反した場合、行為者(代表者等)には懲役刑や罰金刑が科されることがあります(同法第79条の2)。さらに、法人の代表者がその法人の業務に関して違反行為を行った場合、行為者を罰するだけでなく、その法人に対しても罰金刑を科すという「両罰規定」が定められています(同法第84条第1項2号)。</p>

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