2004年度 宅建士試験 問44
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。宅地建物取引業法第41条第1項によれば、宅地建物取引業者が「建築工事完了前」の宅地又は建物の売主となる場合、手付金等の保全措置を講じなくてもよいのは、受領しようとする手付金等の額が「代金の5%以下」かつ「200万円以下」である場合です。本肢にある「10分の1(10%)以下」かつ「1,000万円以下」という基準は、建築工事完了「後」の物件に適用される緩和規定(同法第41条の2第1項)であり、完了前の物件については誤りです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。宅地建物取引業法第47条の2第1項では、利益が生ずることが確実であると誤解させるべき「断定的判断の提供」を禁止しています。また、同法第47条第1号二では、将来の環境等について不実のことを告げる行為を禁止しています。これらの規定は、宅建業者のプロとしての高度な注意義務を前提としており、故意だけでなく、過失によって誤解を招く断定的判断を提供した場合であっても、同法違反としての責任を免れることはできません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。宅地建物取引業法第48条第3項の規定により、宅地建物取引業者は事務所ごとに従業者名簿を備える義務があり、かつ「取引の関係者から請求があった場合」は、その名簿を閲覧させなければなりません。なお、同法第49条で定められている「帳簿」については、取引の関係者に対する閲覧義務はないため、従業者名簿との違いに注意が必要です。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。宅地建物取引業法第47条第1号は、重要な事項について「故意に事実を告げない行為」を禁止しています。この規定に違反した場合、行為者(代表者等)には懲役刑や罰金刑が科されることがあります(同法第79条の2)。さらに、法人の代表者がその法人の業務に関して違反行為を行った場合、行為者を罰するだけでなく、その法人に対しても罰金刑を科すという「両罰規定」が定められています(同法第84条第1項2号)。</p>
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