2004年度 宅建士試験 問45
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。宅地建物取引業者は、専任媒介契約(専属専任を含む)を締結し、指定流通機構に登録した物件について売買契約が成立したときは、遅滞なくその旨を当該指定流通機構に通知しなければなりません(宅建業法34条の2第7項)。この通知義務を怠った場合、業務の適正な運営を確保するため、指示処分の対象となることがあります(同法65条1項)。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。宅地建物取引業者は、業務上知り得た秘密を正当な理由なく漏らしてはならず、これは廃業した後も同様です。また、その従業者(a)についても、専任の宅地建物取引士(旧:取引主任者)であるかどうかにかかわらず、その業務に従事する者として同様の守秘義務を負います(宅建業法45条、75条の2)。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地建物の売買において、受領できる手付金の額は「代金の10分の2(20%)」が上限とされています(宅建業法39条1項)。本肢では代金が3,000万円であるため、手付金の上限は600万円となります。たとえ手付金の保全措置を講じたとしても、20%を超える手付金を受領することは法的に禁止されています(900万円は30%に相当するため違反)。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。宅地建物取引業者は、その事務所ごとに帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあった「つど」、一定の事項を記載しなければなりません(宅建業法48条3項)。一定期間ごとにまとめて記載するのではなく、取引が発生するたびに遅滞なく記載することが義務付けられています。</p>
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