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需給・実務

2004年度 宅建士試験 問46

住宅じゅうたく金融きんゆう公庫こうこかんするつぎ記述きじゅつのうち、あやまっているものはどれか。
1住宅金融公庫は、金融機関による住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けを支援するため、当該貸付けに係る貸付債権について、金融機関から買い取ることができる。
2災害復興住宅を建設又は購入するための住宅金融公庫の貸付けを申し込むことができる期間は、災害発生の日から2年以内である。
3住宅金融公庫の業務を受託している金融機関の職員は,当該受託業務について,刑法上の責任を問われることがある。
4住宅金融公庫は、自ら居住するために住宅を建設しようとする者に対し、土地の取得に必要な資金のみの貸付けを行うことができる。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。住宅金融支援機構法第13条第1項第1号によれば、機構は、金融機関が貸し付けた住宅の建設または購入に必要な資金に係る債権(貸付債権)の譲受け(買い取り)を行うことができます。これは「証券化支援業務(買取型)」と呼ばれる、機構の主要な業務の一つです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。災害復興住宅を建設または購入するための資金の貸付け(直接融資業務)の申し込みができる期間は、原則として災害が発生した日から2年以内とされています。災害により住宅が滅失した方などに対する救済措置の一環です。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。住宅金融支援機構法第16条第4項によれば、機構から業務の委託を受けた金融機関の役員や職員で、その委託業務に従事する者は、刑法その他の罰則の適用については「法令により公務に従事する職員(みなし公務員)」とみなされます。したがって、受託業務に関して賄賂を受け取った場合などは、刑法上の収賄罪等の責任を問われることがあります。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。機構は、自ら居住するために住宅を建設しようとする者に対し、土地の取得に必要な資金の貸付けを行うことができますが、これは「住宅の建設に必要な資金とあわせて」借り入れる場合に限られます(住宅金融支援機構法第13条第1項第4号)。土地の取得に必要な資金のみを貸し付けることはできません。</p>

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