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土地・建物

2004年度 宅建士試験 問49

鉄筋てっきんコンクリートぞう建築物けんちくぶつかんするつぎ記述きじゅつのうち、あやまっているものはどれか。
1原則として、鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて,コンクリートから抜け出ないように定着しなければならない。
2構造耐力上主要な部分に係る型わく及び支柱は,コンクリートが自重及び工事の施工中の荷重によって著しい変形又はひび割れその他の損傷を受けない強度になるまでは、取り外してはならない。
3原則として、鉄筋コンクリート造の柱については、主筋は4本以上とし、主筋と帯筋は緊結しなければならない。
4鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは、耐力壁にあっては3cm以上としなければならないが、耐久性上必要な措置をした場合には,2cm以上とすることができる。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。建築基準法施行令第73条において、鉄筋の末端は、原則としてかぎ状に折り曲げて、コンクリートから抜け出ないように定着しなければならないと規定されています。これは鉄筋とコンクリートの付着力を確保し、構造的な一体性を保つための重要な規定です。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。建築基準法施行令第76条において、構造耐力上主要な部分に係る型わく及び支柱は、コンクリートが自重及び施工中の荷重によって著しい変形、ひび割れ、その他の損傷を受けない強度になるまで取り外してはならないと規定されています。コンクリートが十分な強度を発現する前に支えを外すと、建物の崩落や損傷を招く恐れがあるためです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。建築基準法施行令第77条第1号及び第3号において、鉄筋コンクリート造の柱の主筋は「4本以上」とすること、および主筋と帯筋(おびきん)を「緊結」しなければならないことが規定されています。これにより、地震時などの横方向の力に対する耐性を確保しています。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。建築基準法施行令第79条第1項により、鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは、耐力壁、柱、またははりにあっては「3cm以上」としなければなりません。本肢は「耐久性上必要な措置をした場合には2cm以上とすることができる」としていますが、耐力壁(構造耐力上主要な壁)についてはそのような緩和規定はなく、3cm以上の厚さが常に求められます。なお、耐力壁以外の壁や床のスラブについては2cm以上とされています。</p>

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