2004年度 宅建士試験 問6
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不正解:連帯債務において、債権者Cは連帯債務者AまたはBに対し、同時にもしくは順次に、全部(1,000万円)または一部の履行を請求することができます(民法436条)。したがって、「500万円までしか請求できない」とする点は誤りです。なお、後半の債権者Eが主債務者Dや連帯保証人Fに対して1,000万円を請求できるという記述は正しいです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>不正解:連帯債務者の一人(B)に対して免除がなされても、他の連帯債務者(A)には影響を及ぼさないのが原則(相対的効力)です。したがって、Aは依然として債権者Cに対して全額(1,000万円)の債務を負担します(民法441条)。また、保証債務においては、主債務が消滅すれば保証債務も消滅しますが、保証債務のみが免除されても主債務には影響しません(付従性の例外)。したがって、Eが連帯保証人Fを免除しても、主債務者Dは依然として全額の債務を負います。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>不正解:連帯債務者Aが1,000万円を弁済した場合、自己の負担部分(500万円)を超える部分について他の連帯債務者Bに求償できるため、Bに対して500万円を求償できるという前半部分は正しいです(民法442条1項)。しかし、連帯保証人Fは、主債務者Dから委託を受けて保証人となっているため、弁済した全額(1,000万円)について主債務者Dに対して求償することができます(民法459条1項)。「500万円についてのみ求償することができる」という後半部分が誤りです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正解:連帯債務では、債務者の一人について生じた事由は、原則として他の債務者に影響しません(相対的効力)。承認による時効の更新(中断)も相対的効力であるため、Aが債務を承認してもBの時効には影響しません(民法441条)。一方、保証債務には「付従性」があり、主債務者に対する時効の更新(中断)は、保証人に対してもその効力を生じます(民法457条1項)。したがって、Dが債務を承認した効力は連帯保証人Fにも及ぶため、この選択肢は正しいです。</p>
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