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権利関係

2004年度 宅建士試験 問7

つぎ記述きじゅつのうち、民法みんぽう規定きていによれば、あやまっているものはどれか。
1土地の所有者は、隣地から雨水が自然に流れてくることを阻止するような工 作物を設置することはできない。
2土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用をもって、境界を表示すべき物 を設置することができる。
3土地の所有者は、隣地から木の枝が境界線を越えて伸びてきたときは、自ら これを切断できる。
4土地の所有者は、隣地から木の根が境界線を越えて伸びてきたときは、自ら これを切断できる。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。民法214条(自然水流に対する妨害の禁止)の規定により、土地の所有者は、隣地から水が自然に流れてくるのを妨げてはならないとされています。これには雨水の自然な流出も含まれるため、これを阻止するような工作物を設置することはできず、本肢は正しい記述です。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。民法223条(境界標の設置)の規定により、土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用をもって境界標(境界を表示すべき物)を設けることができます。これは相隣関係における権利として認められており、本肢は正しい記述です。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。民法233条1項および3項の規定によれば、隣地の枝が境界線を越えてきた場合、原則として「その竹木の所有者に枝を切除させる」必要があります。自ら切断できるのは、①竹木の所有者に催告したが相当期間内に切除しないとき、②所有者が不明のとき、③急迫の事情があるときに限定されています。無条件に「自らこれを切断できる」とする本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。民法233条4項の規定により、隣地の竹木の「根」が境界線を越えて伸びてきたときは、土地の所有者は自らその根を切り取ることができます。枝の場合(原則として所有者に切らせる)とは異なり、根については催告等の手続きを経ずに自ら切除することが認められているため、本肢は正しい記述です。</p>

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