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権利関係

2005年度 宅建士試験 問1

自己所有の土地を売却するAの売買契約の相手方に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1買主Bが被保佐人であり、保佐人の同意を得ずにAとの間で売買契約を締結した場合、当該売買契約は当初から無効である。
2買主Cが意思無能力者であった場合、Cは、Aとの間で締結した売買契約を取り消せば、当該契約を無効にできる。
3買主である団体Dが法律の規定に基づかずに成立した権利能力を有しない任意の団体であった場合、DがAとの間で売買契約を締結しても、当該土地の所有権はDに帰属しない。
4買主Eが婚姻している未成年者であり、当該婚姻がEの父母の一方の同意を得られないままになされたものである場合には、Eは未成年者であることを理由に当該売買契約を取り消すことができる。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>不正解:被保佐人が不動産に関する権利の得喪を目的とする法律行為(売買契約)を行うには、保佐人の同意を得る必要があります(民法13条1項3号)。この同意を得ずに締結された契約は「取り消すことができる」ものであり(民法13条4項)、取消しが行われるまでは有効です。したがって、「当初から無効」とする本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>不正解:意思無能力者(自分の行為の結果を判断する能力がない者)がした法律行為は、最初から当然に「無効」です(民法3条の2)。「取り消せば無効にできる」という表現は、取り消すまでは有効であることを意味する「取消し(取り消しうる行為)」に関する説明であるため、意思無能力による無効には当てはまりません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正解:権利能力を有しない任意の団体(権利能力なき社団)は、法人格を持たないため、法律上の権利義務の主体となることができません。そのため、たとえ団体名義で売買契約を締結したとしても、当該土地の所有権が団体そのものに帰属することはありません(判例によれば、その財産は構成員全員に総有的に帰属するか、代表者個人等に名義を置くことになります)。したがって、本肢の記述は正しいです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>不正解:未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなされます(成年擬制/民法753条)。婚姻届が適法に受理されていれば、父母の同意が欠けていたとしても婚姻は有効に成立し、成年擬制の効果が生じます。成年に達したとみなされる以上、もはや「未成年者であることを理由」として契約を取り消すことはできなくなるため、本肢は誤りです(※改正民法により成年年齢が18歳に引き下げられたため、現行法では未成年者の婚姻は原則想定されませんが、試験上は成年擬制の知識として問われます)。</p>

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