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権利関係

2005年度 宅建士試験 問10

Aは、自己じこ所有しょゆう建物たてものについて、災害さいがいにより居住きょじゅう建物たてものうしなった友人ゆうじんBと、適当てきとう家屋かおくつかるまでの一時的いちじてき住居じゅうきょとするとの約定やくじょうのもとに、使用貸借しようたいしゃく契約けいやく締結ていけつした。この場合ばあいに関するつぎ記述きじゅつのうち、民法みんぽう規定きていおよ判例はんれいによれば、あやまっているものはどれか。
1Bが死亡した場合、使用貸借契約は当然に終了する。
2Aがこの建物をCに売却し、その旨の所有権移転登記を行った場合でも、Aによる売却の前にBがこの建物の引渡しを受けていたときは、Bは使用貸借契約をCに対抗できる。
3Bは、Aの承諾がなければ、この建物の一部を、第三者に転貸して使用収益させることはできない。
4適当な家屋が現実に見つかる以前であっても、適当な家屋を見つけるのに必要と思われる客観的な期間を経過した場合は、AはBに対し、この建物の返還を請求することができる。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。民法第597条3項において「使用貸借は、借主の死亡によって終了する」と規定されています。使用貸借は貸主と借主の個人的な信頼関係に基づく無償の契約であるため、借主が死亡してもその地位は相続されず、契約は当然に終了します(賃貸借契約では借主の地位が相続される点と異なります)。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。本問の正解(誤っている選択肢)です。使用貸借権は債権であり、不動産登記法上の登記もできません。また、借地借家法は「賃貸借」にのみ適用され「使用貸借」には適用されないため、引渡しを受けていても第三者に対する対抗力は認められません。したがって、建物の新所有者(譲受人)Cに対してBは使用借権を主張(対抗)できず、Cからの返還請求に応じる必要があります。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。民法第594条2項において「借主は、貸主の承諾を得なければ、第三者に借用物の使用又は収益をさせることができない」と規定されています。無償で貸しているという性質上、借主が勝手に第三者に使わせる(転貸する)ことは固く禁じられており、一部であっても貸主の承諾が必要です。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。民法第598条1項(旧597条2項但書)の規定によれば、返還時期を定めず「目的」を定めた場合、その目的に従い使用及び収益をするのに足りる期間を経過したときは、貸主はいつでも契約の解除(返還請求)をすることができます。本問のように「適当な家屋が見つかるまで」という目的がある場合でも、客観的に見て家屋を見つけるのに十分な期間が過ぎれば、現実に家屋が見つかっていなくても返還を請求できます。</p>

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