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権利関係

2005年度 宅建士試験 問11

Aは、所有する家屋を囲う塀の設置工事を業者Bに請け負わせたが、Bの工事によりこの塀は瑕疵がある状態となった。Aがその後この塀を含む家屋全部をCに賃貸し、Cが占有使用しているときに、この瑕疵により塀が崩れ、脇に駐車中のD所有の車を破損させた。A、B及びCは、この瑕疵があることを過失なく知らない。 この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1Aは、損害の発生を防止するのに必要な注意をしていれば、Dに対する損害賠償責任を免れることができる。
2Bは、瑕疵を作り出したことに故意又は過失がなければ、Dに対する損害賠償責任を免れることができる。
3Cは、損害の発生を防止するのに必要な注意をしていれば、Dに対する損害賠償責任を免れることができる。
4Dが、車の破損による損害賠償請求権を、損害及び加害者を知った時から3年間行使しなかったときは、この請求権は時効により消滅する。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。民法717条1項によれば、土地の工作物の設置または保存の瑕疵によって他人に損害が生じた場合、まず第1次的に「占有者」が責任を負い、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、第2次的に「所有者」がその責任を負うとされています。この所有者の責任は「無過失責任」であり、たとえ損害の発生を防止するのに必要な注意をしていたとしても、免責されることはありません。したがって、所有者Aは損害賠償責任を免れることができません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。請負人Bが被害者Dに対して直接責任を負うのは、一般の不法行為(民法709条)の規定によります。不法行為責任が成立するためには、加害者に故意または過失があることが必要です。本問では、Bは瑕疵があることを「過失なく知らない」と設定されているため、過失がない以上、BはDに対する損害賠償責任を免れます。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。民法717条1項により、工作物の瑕疵によって損害が生じた場合、占有者は「損害の発生を防止するのに必要な注意をしたとき」は、被害者に対する損害賠償責任を免れることができます。本問のCは家屋(および塀)の賃借人であり「占有者」に該当しますが、瑕疵について過失がないため、免責されます。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。民法724条1号によれば、不法行為による損害賠償の請求権は、被害者またはその法定代理人が「損害および加害者を知った時から3年間」行使しないときは、時効によって消滅します。本問のDによる請求権も、この規定に基づき時効にかかります。</p>

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