2005年度 宅建士試験 問12
遺言及び遺留分に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。
1自筆証書による遺言をする場合、証人二人以上の立会いが必要である。
2自筆証書による遺言書を保管している者が、相続の開始後、これを家庭裁判所に提出してその検認を経ることを怠り、そのままその遺言が執行された場合、その遺言書の効力は失われる。
3適法な遺言をした者が、その後更に適法な遺言をした場合、前の遺言のうち後の遺言と抵触する部分は、後の遺言により取り消したものとみなされる。
4法定相続人が配偶者Aと子Bだけである場合、Aに全財産を相続させるとの適法な遺言がなされた場合、Bは遺留分権利者とならない。
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。自筆証書遺言(民法968条)において、証人の立会いは要件とされていません。証人2人以上の立会いが必要なのは、公正証書遺言(民法969条)や秘密証書遺言(民法970条)を規定する方式です。自筆証書遺言は、遺言者がその全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押すことで成立します。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。遺言書の保管者が相続開始後に家庭裁判所へ遺言書を提出して「検認」を受ける義務を怠ったとしても、遺言の効力そのものが失われることはありません(民法1004条)。ただし、検認を怠ったり、家庭裁判所以外で封印のある遺言書を開封した場合には、5万円以下の過料という制裁の対象となります(民法1005条)。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。民法1023条1項の規定によれば、前の遺言と後の遺言が抵触(矛盾)する場合、その抵触する部分については、後の遺言によって前の遺言を取り消したものとみなされます。遺言は遺言者の最終的な意思を尊重するため、常に新しい遺言の内容が優先されます。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。遺留分権利者となるのは「兄弟姉妹以外の相続人」であり、配偶者、子(直系卑属)、直系尊属がこれに含まれます(民法1042条1項)。本肢において、子Bは遺留分権利者です。「配偶者Aに全財産を相続させる」という遺言は有効ですが、それによってBの遺留分が消滅するわけではなく、BはAに対して遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができます。</p>
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