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権利関係

2005年度 宅建士試験 問13

借地人しゃくちにんAが、平成へいせい15ねん9がつ1にち甲地所有者こうちしょゆうしゃBと締結ていけつした建物所有たてものしょゆう目的もくてきとする甲地賃貸借契約こうちちんたいしゃくけいやくもとづいてAが甲地上こうちじょう所有しょゆうしている建物たてもの甲地こうち借地権しゃくちけんとを第三者だいさんしゃCに譲渡じょうとした場合ばあいかんするつぎ記述きじゅつのうち、民法みんぽう及び借地借家法しゃくちしゃっかほう規定きていによれば、ただしいものはどれか。
1甲地上のA所有の建物が登記されている場合には、AがCと当該建物を譲渡する旨の合意をすれば、Bの承諾の有無にかかわらず、CはBに対して甲地の借地権を主張できる。
2Aが借地権をCに対して譲渡するに当たり、Bに不利になるおそれがないにもかかわらず、Bが借地権の譲渡を承諾しない場合には、AはBの承諾に代わる許可を与えるように裁判所に申し立てることができる。
3Aが借地上の建物をDに賃貸している場合には、AはあらかじめDの同意を得ておかなければ、借地権を譲渡することはできない。
4AB間の借地契約が専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。)の所有を目的とし、かつ、存続期間を20年とする借地契約である場合には、AはBの承諾の有無にかかわらず、借地権をCに対して譲渡することができ、CはBに対して甲地の借地権を主張できる。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。民法第612条により、賃借権(借地権)を譲渡するには賃貸人(地主B)の承諾が必要です。建物の登記は、土地が譲渡された場合に新所有者に対して借地権を主張するための「対抗要件」に過ぎず、賃貸人の承諾を不要にするものではありません。したがって、Bの承諾がない限り、CはBに対して借地権を主張することはできません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。借地借家法第19条第1項によれば、借地権者が建物を第三者に譲渡しようとする際、地主に不利になるおそれがないにもかかわらず地主が承諾しないときは、裁判所は借地権者の申立てにより、地主の承諾に代わる許可(代諾許可)を与えることができます。本肢はこの規定に沿った内容であるため正しいです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。借地権の譲渡に際して必要なのは、地主(賃貸人B)の承諾です。建物の賃借人(D)は、建物を利用する権利を有していますが、建物の所有権やその基礎となる借地権の譲渡について同意を与える権限は持っていません。したがって、AがDの同意を得る必要はなく、本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。本肢は事業用定期借地権(借地借家法第23条)に関する記述ですが、事業用定期借地権であっても、借地権を譲渡する場合には民法第612条の原則通り、賃貸人(B)の承諾が必要です。「事業の用」であることや「存続期間を20年」とすることを理由に、地主の承諾なしに譲渡できるという規定は存在しないため、本肢は誤りです。</p>

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