2005年度 宅建士試験 問14
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1共用部分であっても、規約で定めることにより、特定の区分所有者の所有とすることができる。
2専有部分であっても、規約で定めることにより、敷地利用権と分離して処分することができる。
3構造上区分所有者全員の共用に供されるべき建物の部分であっても、規約で定めることにより、特定の区分所有者の専有部分とすることができる。
4区分所有者の共有に属さない敷地であっても、規約で定めることにより、区分所有者の団体の管理の対象とすることができる。
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。共用部分は、原則として区分所有者全員の共有に属しますが(区分所有法11条1項)、規約で別段の定めをすることにより、特定の区分所有者にその所有権を認め、管理に当たらせることができます。これを「管理所有」といいます(同法11条2項)。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。区分所有者は、原則として専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができませんが、規約で別段の定めをしたときは、分離して処分することが認められています(区分所有法22条1項)。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。数個の専有部分に通ずる廊下や階段室など、構造上区分所有者の全員またはその一部の共用に供されるべき建物の部分(法定共用部分)は、区分所有権の目的(専有部分)とすることができません(区分所有法4条1項)。これは強行規定であるため、規約で定めたとしても特定の区分所有者の専有部分とすることは不可能です。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。区分所有法3条により、区分所有者は全員で、建物、その敷地および附属施設の管理を行うための団体(管理組合)を構成します。また、区分所有者が建物および建物が所在する土地を管理するために、規約によりこれらと一体として管理すべきものとした土地(みなし敷地)は、たとえ区分所有者の共有に属さないものであっても管理の対象とすることができます(同法5条1項、3条)。</p>
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