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法令上の制限

2005年度 宅建士試験 問15

動産の賃貸借契約と建物の賃貸借契約(借地借家法第38条に規定する定期建物賃貸借、同法第39条に規定する取壊し予定の建物の賃貸借及び同法第40条に規定する一時使用目的の建物の賃貸借を除く。)に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。
1動産の賃貸借契約は、当事者の合意があれば書面により契約を締結しなくても効力を生じるが、建物の賃貸借契約は、書面により契約を締結しなければ無効である。
2賃貸人と賃借人との間で別段の合意をしない限り、動産の賃貸借契約の賃貸人は、賃貸物の使用収益に必要な修繕を行う義務を負うが、建物の賃貸借契約の賃貸人は、そのような修繕を行う義務を負わない。
3動産の賃貸借契約は、賃貸人と賃借人が合意して契約期間を6月と定めればそのとおりの効力を有するが、建物の賃貸借契約は、賃貸人と賃借人が合意して契約期間を6月と定めても期間を定めていない契約とみなされる。
4契約期間を定めた場合、賃借人は、動産の賃貸借契約である場合は期間内に解約を行う権利を留保することができるが、建物の賃貸借契約である場合は当該権利を留保することはできない。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。動産の賃貸借、建物の賃貸借(定期建物賃貸借等を除く)のいずれも、当事者の合意のみで成立する「諾成契約」であり、契約の成立に書面は不要です(民法第601条)。借地借家法第38条の定期建物賃貸借等では書面が必要ですが、本問の対象である一般的な建物賃貸借では口頭の合意でも有効に成立します。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。民法第606条第1項により、賃貸人は「賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務」を負います。この規定は動産・建物の区別なく適用されるため、建物の賃貸借契約の賃貸人であっても、別段の合意がない限り修繕義務を負います。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。動産の賃貸借には期間の最短制限がないため、合意した「6月」という期間はそのまま有効となります。一方、建物の賃貸借については、借地借家法第29条第1項により「期間を1年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなす」と規定されています。したがって、6月と定めた場合は期間の定めがない契約として扱われます。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。民法第618条により、期間の定めがある賃貸借契約であっても、当事者が期間内に解約をする権利を留保することは可能です。これは動産の賃貸借に限らず、建物の賃貸借においても同様に認められているため、建物の賃貸借では留保できないとする本肢は誤りです。</p>

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