2005年度 宅建士試験 問16
不動産登記の申請に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1登記の申請を共同してしなければならない者の一方に登記手続をすべきことを命ずる確定判決による登記は、当該申請を共同してしなければならない者の他方が単独で申請することができる。
2相続又は法人の合併による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる。
3登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記は、登記名義人が単独で申請することができる。
4所有権の登記の抹消は、所有権の移転の登記の有無にかかわらず、現在の所有権の登記名義人が単独で申請することができる。
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。不動産登記の申請は、原則として登記権利者と登記義務者が共同で行う必要がありますが、不動産登記法第63条第1項により、登記手続を命ずる確定判決を得た場合は、その確定判決によって登記権利者(または登記義務者)が単独で登記を申請することができます。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。不動産登記法第63条第2項により、相続または法人の合併による権利の移転の登記は、その性質上、登記義務者が存在しない(または消滅している)ため、登記権利者が単独で申請することができます。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。不動産登記法第64条第1項により、登記名義人の氏名、名称、住所の変更の登記、または更正の登記は、登記名義人が単独で申請することができます。これは、権利の内容自体に変化がなく、単なる名義人の表示の整理に過ぎないためです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。所有権の登記の抹消は、原則として登記権利者と登記義務者の共同申請で行う必要があります(不動産登記法第60条)。例外として、所有権「保存」登記の抹消については、登記名義人が単独で申請できますが(同法第76条第1項)、既に所有権の「移転」登記がなされている場合、現在の名義人が単独で抹消申請をすることはできません。本肢は「所有権の移転の登記の有無にかかわらず、単独で申請できる」としている点が誤りです。</p>
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