2005年度 宅建士試験 問17
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不正解:市街化区域において事後届出が必要となる面積は2,000㎡以上です。買い主(A)が一定の計画に基づき、最終的に面積要件(2,000㎡)を超える土地を買い進める場合、それは「一団の土地」の取引とみなされます。この場合、個々の取引が面積未満(1,500㎡)であっても、合計で3,000㎡となるため、Aは事後届出を行う必要があります。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>不正解:民事調停法に基づく調停による土地取得は、国土利用計画法の届出が不要な例外規定に該当するため、Cは届出不要です。しかし、その後のCからEへの売買(8,000㎡)は通常の契約であり、市街化調整区域の面積要件(5,000㎡以上)に該当するため、買い主であるEは事後届出を行う義務があります。したがって、「いずれも必要ない」とする点は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正解:国土利用計画法第23条第2項の規定により、土地売買等の契約の当事者の一方または双方が国、地方公共団体、または特定の公法人等である場合には、事後届出を行う必要はありません。本肢では売り主が地方公共団体である「甲県」であるため、買い主であるFおよびGは、面積にかかわらず事後届出を行う必要はありません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>不正解:都道府県知事は、事後届出に係る土地の利用目的が適正かつ合理的な土地利用を図るために支障があると認める場合、その届出をした者に対し勧告を行うことができます。しかし、この勧告は行政指導としての性質を持つものであり、勧告に従わない場合にその旨を「公表」することはできますが、契約そのものを無効にする権限までは与えられていません。土地売買契約の私法上の効力は維持されます。</p>
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