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法令上の制限

2005年度 宅建士試験 問18

次に掲げる開発行為のうち、開発行為の規模によっては、実施に当たりあらかじめ都市計画法の開発許可を受けなければならない場合があるものはどれか。
1市街化区域内において行う、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為
2都市再開発法第50条の2第3項の再開発会社が市街地再開発事業の施行として行う開発行為
3車庫の建築の用に供する目的で行う開発行為
4幼稚園の建築の用に供する目的で行う開発行為

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。農林漁業を営む者の居住用建築物のための開発行為は、市街化調整区域、区域区分が定められていない都市計画区域、準都市計画区域内においては、規模に関わらず開発許可が不要とされています(都市計画法第29条1項2号)。しかし、この特例は「市街化区域内」には適用されません。したがって、市街化区域内で行う場合は法第29条1項1号が適用され、その規模が政令で定める規模(原則1,000㎡)以上であれば許可が必要、未満であれば不要となります。つまり「規模によっては許可を受けなければならない」場合に該当します。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。都市計画法第29条1項4号により、「市街地開発事業(市街地再開発事業、土地区画整理事業など)の施行として行う開発行為」は、開発区域の面積や場所を問わず、一律に開発許可が不要とされています。再開発会社が行う市街地再開発事業もこれに該当するため、規模に関わらず許可を受ける必要はありません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。車庫は、都市計画法第29条1項3号に規定される「公益上必要な建築物(駅舎、図書館、公民館、変電所等)」には該当しません。また、農林漁業用の特例(同項2号)の対象でもありません。市街化調整区域内において土地の区画形質の変更を伴う車庫の建築を行う場合は、規模に関わらず原則として開発許可が必要となるため、「規模によって許可の要否が決まる」という本問の主旨には合致しません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。幼稚園などの学校(大学、専修学校、各種学校を除く)は、かつては公益上必要な建築物として一律に許可不要でしたが、法改正により現在は法第29条1項3号の特例対象から除外されています。したがって、幼稚園の建築を目的とする開発行為は原則として開発許可が必要ですが、市街化調整区域においては規模に関わらず許可が必要となるため、選択肢1と比較して「規模によって要否が変わる」という表現の正解としては不適切です。</p>

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