2005年度 宅建士試験 問19
都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1区域区分は、都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときに、都市計画に定める市街化区域と市街化調整区域との区分をいう。
2準都市計画区域は、都市計画区域外の区域のうち、相当数の住居その他の建築物の建築又はその敷地の造成が現に行われ、又は行われると見込まれる一定の区域で、そのまま土地利用を整序することなく放置すれば、将来における都市としての整備、開発及び保全に支障が生じるおそれがあると認められる区域をいう。
3再開発等促進区は、地区計画について土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の増進とを図るため、一体的かつ総合的な市街地の再開発又は開発整備を実施すべき区域をいう。
4高層住居誘導地区は、住居と住居以外の用途を適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するため、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域等において定められる地区をいう。
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。都市計画法第7条第1項により、区域区分は、都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときに、都市計画に定める市街化区域と市街化調整区域との区分を指すと規定されています。市街化区域は「優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」、市街化調整区域は「市街化を抑制すべき区域」です。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。都市計画法第5条の2第1項の規定通りです。準都市計画区域は、都市計画区域外の区域のうち、建築物の建築や宅地の造成が相当数行われている(または見込まれる)区域において、放置すれば将来の都市整備に支障が生じるおそれがある場合に、土地利用を整序するために指定されます。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。都市計画法第12条の5第3項に規定されています。再開発等促進区は、地区計画の一部として、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の増進を図るため、一体的かつ総合的な市街地の再開発や開発整備を実施すべき区域を対象に定められます。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。高層住居誘導地区を定めることができる地域は、「第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、又は準工業地域」であって、容積率が400%または500%と定められている地域です(都市計画法第9条第17項)。設問にある「第一種中高層住居専用地域」や「第二種中高層住居専用地域」において定めることはできません。</p>
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