2005年度 宅建士試験 問2
AがBに対し土地の売却の意思表示をしたが、その意思表示は錯誤によるものであった。この場合、次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1錯誤が、売却の意思表示の内容の重要な部分に関するものであり、法律行為の要素の錯誤と認められる場合であっても、この売却の意思表示が無効となることはない。
2錯誤が、売却の意思表示をなすについての動機に関するものであり、それを当該意思表示の内容としてAがBに対して表示した場合であっても、この売却の意思表示が無効となることはない。
3錯誤を理由としてこの売却の意思表示が無効となる場合、意思表示者であるAに重過失があるときは、Aは自らその無効を主張することができない。
4錯誤を理由としてこの売却の意思表示が無効となる場合、意思表示者であるAがその錯誤を認めていないときは、Bはこの売却の意思表示の無効を主張できる。
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。民法第95条第1項により、意思表示の内容の重要な部分(法律行為の要素)に錯誤があり、それが「法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要」なものであるときは、その意思表示を取り消すことができます(改正前民法では「無効」とされていました)。したがって、「無効(取消し)となることはない」とする本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。民法第95条第1項第2号および第2項により、表意者が法律行為の基礎とした事情(動機)についての認識が真実に反する錯誤であっても、その事情が法律行為の基礎とされていることが「表示されていた」ときは、取り消すことができます。したがって、「表示した場合であっても、無効(取消し)となることはない」とする本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。民法第95条第3項により、錯誤が表意者の「重大な過失」によるものであった場合には、相手方が表意者に錯誤があることを知っていた(悪意)などの例外を除き、取り消すことができないと定められています。したがって、重過失がある表意者Aは、自らその取消し(無効)を主張することができません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。錯誤による取消し(旧法における無効)は、原則として勘違いをした表意者を保護するための制度です。判例によれば、表意者自身が錯誤を認めず、その意思表示を有効とする意向である場合には、原則として相手方や第三者から錯誤による取消し(無効)を主張することはできないとされています。</p>
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