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法令上の制限

2005年度 宅建士試験 問20

都市計画法としけいかくほう第だい33条じょうに規定きていする開発許可かいはつきょかの基準きじゅんのうち、主おもとして自己じこの居住きょじゅうの用ように供きょうする住宅じゅうたくの建築けんちくの用ように供きょうする目的もくてきで行おこなう開発行為かいはつこういに対たいして適用てきようのあるものは、次つぎのうちどれか。
1予定建築物等の敷地に接する道路の幅員についての基準
2開発区域に設置しなければならない公園、緑地又は広場についての基準
3排水施設の構造及び能力についての基準
4開発許可の申請者の資力及び信用についての基準

正解:3

解説

道路の幅員等に関する基準(都市計画法第33条1項2号)は、同条4項により、「主として自己の居住の用に供する住宅」の建築を目的とする開発行為については、適用から除外されています。したがって、本肢は適用されません。

公園、緑地又は広場の設置に関する基準(都市計画法第33条1項4号)は、同条4項により、「主として自己の居住の用に供する住宅」の建築を目的とする開発行為については、適用から除外されています。したがって、本肢は適用されません。

排水施設の構造及び能力に関する基準(都市計画法第33条1項3号)は、同条4項による適用除外のリストに含まれていません。そのため、「自己の居住の用に供する住宅」を建てる目的の開発行為であっても、この基準は適用されます。よって、本肢が正解です。

開発許可の申請者の資力及び信用に関する基準(都市計画法第33条1項12号)は、同条4項により、「主として自己の居住の用に供する住宅」の建築を目的とする開発行為については、適用から除外されています。したがって、本肢は適用されません。

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