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法令上の制限

2005年度 宅建士試験 問21

建築けんちく基準法きじゅんほうかんするつぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。
12階建てで延べ面積が100㎡の鉄骨造の建築物を建築する場合、構造計算は必要としない。
25階建てで延べ面積が1,000㎡の共同住宅の所有者は、当該共同住宅の敷地、構造及び建築設備について、定期的に一級建築士等に調査させなければならず、調査を担当した一級建築士等は、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
3特定行政庁は、建築基準法施行令第9条に規定する建築基準関係規定である都市計画法第29条に違反した建築物について、当該建築物の所有者に対して、違反を是正するための措置を命ずることができる。
4便所には、採光及び換気のため直接外気に接する窓を設けなければならないが、水洗便所で、これに代わる設備をした場合においては、必ずしも設ける必要はない。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。鉄骨造(木造以外の建築物)で2階建て、または延べ面積が200㎡を超える建築物は、建築基準法第6条第1項第3号に掲げる建築物に該当します。これらの建築物を建築する場合、法第20条第1項により、その規模や構造に応じて構造計算等を行い、安全性を確かめる必要があります。したがって、2階建ての鉄骨造であれば、延べ面積に関わらず構造計算等の安全確認が必要となるため、本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。建築基準法第12条第1項によれば、定期報告の義務を負うのは建築物の「所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者)」です。調査を行うのは一級建築士等ですが、その結果を特定行政庁に報告する主体は所有者等であるため、調査を担当した建築士に報告義務があるとする本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。建築基準法第9条第1項により、特定行政庁は建築基準法令の規定(建築基準関係規定を含む)に違反した建築物の所有者等に対して、除却や修繕などの是正措置を命ずることができます。都市計画法第29条(開発許可)は、建築基準法施行令第9条第15号により「建築基準関係規定」と定められており、これに違反した建築物は建築基準法上の建築確認を受けることができない(法第6条第1項)ため、是正命令の対象となります。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。建築基準法第28条第4項により、便所には採光および換気のための窓を設けるのが原則ですが、但書において「水洗便所で、これに代わる『換気のための』設備をした場合」は窓を設ける必要はないと規定されています。本肢は「これに代わる設備」としており、法文で限定されている「換気のための」という目的が欠落しているため、採光を代替する設備まで含まれるかのような表現となっており誤りです。</p>

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