2005年度 宅建士試験 問22
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不正解:前面道路の幅員が12m未満である場合、建築物の容積率は、「都市計画において定められた容積率(指定容積率)」と、「前面道路の幅員に一定の数値(住居系は0.4、それ以外は0.6等)を乗じて得た数値」のいずれか低い方(厳しい方)の数値以下でなければなりません。本肢は、都市計画で定められた数値以下であればよいとする点が誤りです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>不正解:建築物の前面道路が二つ以上ある場合、容積率制限の算定の基礎となる前面道路の幅員は、それらのうち「最も幅員が広いもの」の数値を用います(建築基準法第52条第2項)。「最も低い数値とする」という記述は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正解:建築基準法第52条第10項の規定に関する記述です。敷地が都市計画に定められた計画道路(第42条第1項第4号の道路を除く)に接する場合において、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した建築物については、当該計画道路を前面道路とみなして容積率を算定することができます。したがって、本肢は正しいです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>不正解:用途地域の指定のない区域(いわゆる白地地域)内の容積率は、「特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する数値(5/10、8/10、10/10、20/10、30/10、40/10のうちから選択)」以下でなければなりません(建築基準法第52条第1項第6号)。これは都市計画によって定められるものではないため、「都市計画において定められた数値以下」とする本肢は誤りです。</p>
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