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法令上の制限

2005年度 宅建士試験 問22

建築けんちく基準法きじゅんほうかんするつぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。
1建築物の容積率の制限は、都市計画において定められた数値によるものと、建築物の前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得た数値によるものがあるが、前面道路の幅員が 12 m未満である場合には、当該建築物の容積率は、都市計画において定められた容積率以下でなければならない。
2建築物の前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得た数値による容積率の制限について、前面道路が二つ以上ある場合には、それぞれの前面道路の幅員に応じて容積率を算定し、そのうち最も低い数値とする。
3建築物の敷地が都市計画に定められた計画道路(建築基準法第42条第1項第4号に該当するものを除く。)に接する場合において、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した建築物については、当該計画道路を前面道路とみなして容積率を算定する。
4用途地域の指定のない区域内に存する建築物の容積率は、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し、都市計画において定められた数値以下でなければならない。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>不正解:前面道路の幅員が12m未満である場合、建築物の容積率は、「都市計画において定められた容積率(指定容積率)」と、「前面道路の幅員に一定の数値(住居系は0.4、それ以外は0.6等)を乗じて得た数値」のいずれか低い方(厳しい方)の数値以下でなければなりません。本肢は、都市計画で定められた数値以下であればよいとする点が誤りです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>不正解:建築物の前面道路が二つ以上ある場合、容積率制限の算定の基礎となる前面道路の幅員は、それらのうち「最も幅員が広いもの」の数値を用います(建築基準法第52条第2項)。「最も低い数値とする」という記述は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正解:建築基準法第52条第10項の規定に関する記述です。敷地が都市計画に定められた計画道路(第42条第1項第4号の道路を除く)に接する場合において、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した建築物については、当該計画道路を前面道路とみなして容積率を算定することができます。したがって、本肢は正しいです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>不正解:用途地域の指定のない区域(いわゆる白地地域)内の容積率は、「特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する数値(5/10、8/10、10/10、20/10、30/10、40/10のうちから選択)」以下でなければなりません(建築基準法第52条第1項第6号)。これは都市計画によって定められるものではないため、「都市計画において定められた数値以下」とする本肢は誤りです。</p>

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