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2005年度 宅建士試験 問23

土地区画整理法とちくかくせいりほうかんするつぎ記述きじゅつのうち、あやまっているものはどれか。
1土地区画整理組合が総会の議決により解散しようとする場合において、その組合に借入金があるときは、その解散についてその債権者の同意を得なければならない。
2土地区画整理組合は、その事業に要する経費に充てるため、賦課金として参加組合員以外の組合員に対して金銭を賦課徴収することができるが、当該組合に対する債権を有する参加組合員以外の組合員は、賦課金の納付について、相殺をもって組合に対抗することができる。
3換地処分の公告があった場合においては、換地計画において定められた換地は、その公告があった日の翌日から従前の宅地とみなされるため、従前の宅地について存した抵当権は、換地の上に存続する。
4公共施設の用に供している宅地に対しては、換地計画において、その位置、地積等に特別の考慮を払い、換地を定めることができる。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。土地区画整理法第45条第4項(本問題の引用部分には未掲載ですが、同条の規定)により、土地区画整理組合が総会の議決によって解散しようとする場合、組合に借入金があるときは、その解散について債権者の同意を得なければならないと定められています。これは債権者の保護を目的とした規定です。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。土地区画整理法第40条第3項において、「組合員は、賦課金の納付について、相殺をもつて組合に対抗することができない」と明記されています。したがって、組合に対して債権を有している組合員であっても、賦課金の支払いとその債権を相殺することはできません。本選択肢は「相殺をもって組合に対抗することができる」としている点が誤りです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。土地区画整理法第104条第1項により、換地処分の公告があった日の翌日から、換地は従前の宅地とみなされます。これに伴い、同条第2項の規定により、従前の宅地に存した所有権以外の権利(抵当権など)は、換地計画において定められた換地の上に存続することになります。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。土地区画整理法第95条第1項および第2項の規定により、公共施設の用に供している宅地(道路や公園など)については、換地計画においてその位置、地積等に特別の考慮を払い、換地を定めることができるとされています。これは公共施設の適切な配置や機能を維持するための特例措置です。</p>

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