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2005年度 宅建士試験 問24

宅地造成等規制法たくちぞうせいとうきせいほうかんするつぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。 なお、このにおける都道府県知事とどうふけんちじとは、地方自治法ちほうじちほうもとづく指定都市していとし中核市ちゅうかくしおよ特例市とくれいしにあってはそのちょうをいうものとする。
1国土交通大臣は、都道府県知事の申出に基づき、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれの著しい市街地又は市街地となろうとする土地の区域を宅地造成工事規制区域として指定することができる。
2宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事は、擁壁、排水施設又は消防の用に供する貯水施設の設置その他宅地造成に伴う災害の発生を防止するため必要な措置が講じられたものでなければならない。
3造成主は、宅地造成等規制法第8条第1項の許可を受けた宅地造成に関する工事を完了した場合、都道府県知事の検査を受けなければならないが、その前に建築物の建築を行おうとする場合、あらかじめ都道府県知事の同意を得なければならない。
4都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地で、宅地造成に伴う災害の防止のため必要な擁壁が設置されていないため、これを放置するときは宅地造成に伴う災害の発生のおそれが著しいものがある場合、一定の限度のもとに当該宅地の所有者以外の者に対しても擁壁の設置のための工事を行うことを命ずることができる。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。宅地造成等工事規制区域を指定する権限を持つのは「都道府県知事(指定都市・中核市・特例市の長を含む)」です。本肢のように国土交通大臣が指定するわけではなく、また都道府県知事の申出に基づくという手続も存在しません(宅地造成及び特定盛土等規制法第10条1項)。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。宅地造成に伴う災害防止措置として、擁壁や排水施設の設置などは義務付けられていますが、「消防の用に供する貯水施設」の設置は、本法が定める技術基準には含まれていません。これは都市計画法における開発許可の基準(法33条)などと混同させる意図の誤りです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。造成主は工事を完了した際に都道府県知事の完了検査を受ける必要がありますが(法第18条1項)、本法には「検査済証の交付を受ける前は建築物を建築してはならない」といった建築制限の規定は存在しません。都市計画法第37条にある「制限解除の承認」の仕組みと入れ替えたひっかけの選択肢です。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。都道府県知事は、宅地造成に伴う災害の発生のおそれが著しいと認める場合、その宅地の「所有者、管理者又は占有者」に対して、擁壁の設置や改造等の措置を命ずることができます(法第22条2項)。よって、所有者以外の者(占有者や管理者など)も是正命令の対象となり得ます。</p>

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